済州(チェジュ)で集団難民申請をしたイエメン人のうち23人に人道的滞在許可決定が下された。
済州出入国・外国人庁(庁長キム・ドギュン。以下、済州出入国庁)は、済州道内のイエメン難民審査対象者484人のうち、これまで440人に対して面接を終え、このうち乳幼児同伴家族、妊婦、未成年者、負傷者など23人に対し人道的次元で保護の必要性が高いと判断し、23人に人道的滞在許可決定を下したと13日、明らかにした。23人のほかに審査を終えた残りの申請者についても、人道的滞在許可の可否を逐次決めることになる。
済州出入国庁は、人道的滞在許可決定が下されたイエメン難民たちはイエメンで内戦やフーシ反乱軍の強制徴集を避けて韓国に入国した難民申請者であり、難民条約と難民法上の5大迫害理由(人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員の身分、政治的見解)に該当しないため、難民の地位は与えないことに決定したと明らかにした。
また、済州出入国庁は、イエメンの深刻な内戦状況、そして経由した第3国での不安定な滞在と逮捕、拘禁の可能性などを総合的に考慮すると、追放する場合生命または身体の自由などを著しく侵害されうると判断され、難民法第2条第3号によって人道的滞在を許可することに決定したと付け加えた。
今回の審査で決定した23人のうち、満19歳未満の未成年者は計10人で、7人は親または配偶者と一緒におり、両親など保護者なしで入国した未成年者は3人だ。
彼らに与えられた滞在期限は1年で、今後イエメンの国家状況などを継続的にモニタリングし、万が一本国に帰ることができるほど状況がよくなれば、滞在許可が取り消されたり、これ以上延長されなくなる。
今回1次審査決定がなされた人々については▽面接と面接内容に対する事実照会▽テロの疑いなどについて関係機関の身元検証▽麻薬検査▽国内外の犯罪経歴照会などの検証手続きを経て、その過程で特異事項がないと確認されたと明らかにした。彼らについては、済州島の出島制限措置も解除する方針だ。
済州外国人庁は、最終審査決定は10月に終わるだろうと見通している。現在、難民申請を取り消して帰国したイエメン人は3人だ。キム・ドギュン庁長は「23人以外の申請者については、順次人道的滞在許可の可否を決定することになる。彼らは面接だけを終え、他の事項についても調査しなければならないため、まだ決定できていない」と話した。