原文入力:2009-09-28午前07:19:58
遺書代筆 再審抗告理由書に‘カン氏2次代筆’可能性…証拠もなしに
ソン・ギョンファ記者
ソウル高裁が1991年発生した‘カン・ギフン遺書代筆事件’に対し無罪判決の可能性を強く表わす再審開始決定をしたことに対し、検察が「法的平穏を軽く破り捨てる決定」という趣旨の‘即時抗告理由書’を大法院に提出した。
検察は特に焼身自殺したキム・ギソル(26・当時全国民族民主連合社会部長)氏の父親が「民主化運動関連者補償金を受け取るために」遺書は代筆されなかったと話したとし、遺族を蔑視し根拠もなくカン氏の‘2次代筆’可能性まで提起した。<ハンギョレ>が27日入手した検察の即時抗告理由書によれば、ソウル高等検察庁は去る16日に再審開始決定の核心根拠となったキム氏の‘全大協ノート’と‘落書き帳’に操作疑惑を提起した。真実・和解のための過去史委員会(真実和解委・委員長アン・ビョンウク)は1997年に発見されたキム氏の‘全大協ノート’と‘落書き帳’の筆跡が遺書と同じだという鑑定結果を根拠に‘遺書代筆はなかった’と2007年に結論を出し、ソウル高裁はこれを土台に再審開始を決めた。しかし検察は「‘全大協ノート’や‘落書き帳’は再審請求のために後ほどカン氏や遺書と字体が似た第三者が作成したかも知れない」として証拠能力を否認した。
検察はまた146ページに達する理由書で警察庁過去史真相究明委員会が2005年にこの事件を調査したことは“明白な越権”だとして強い語調で非難した。検察は特に「警察と何の関連もない事件を調査したことは、当時検察と警察間の捜査権調整問題で葛藤を生じさせている状態で、検察に対する粗捜しのためにしたこと」として「正常国家機関としてはとうていできない行為」と主張した。
これと共に検察は真実和解委の再審勧告と関連して「他国家機関(裁判所)が過去史委決定に義務的に従わなければならない規定はない」と明らかにした。操作捜査の可能性に対する真実和解委の言及に対しては「検察がキム氏をして自殺するようにしたのでもなく、検察が遺書を代筆したのでもない」として非常に感情的な態度を表わした。
ソン・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/379018.html 訳J.S