大統領府に行くというセウォル号失踪者の家族たちを警察が阻み
弁護士たち "警察が職権乱用し不法な公務執行"
"大統領府に行く" というセウォル号失踪者の家族たちを20日、警察が阻み立ち、罪証までしたことは何の法的根拠もない行為だという指摘が出ている。 失踪者家族たちの動き自体を対政府デモと見なした警察がこれまでしてきた習慣どおりに対処したわけだ。
警察官職務執行法には "犯罪行為が目前で行われようとしていると認められる時には、これを予防するために必要な警告をして、その行為によって人命・身体に危害を及ぼしたり財産に重大な損害を及ぼす恐れがあり緊急を要する場合には、その行為を制止することができる" という規定があるが、それもこのケースには該当しない。 公益人権法財団‘共感’のソ・ソニョン弁護士は「深刻な犯罪が目の前で起きていたり、起きる憂慮が顕著な状況で初めてこういう措置を取ることができる。 この日の警察の行為は法的に何の根拠もない」と話した。
また「時間的、場所的に近接していない他の地域で集会参加者を遮断するのは違法」という最高裁の2008年判例もある。 家族が‘大統領府前での集会’を実際に推進していたとしても、これを制止してはならないということだ。 2010年にはソウルで開かれる集会に参加するために光州(クァンジュ)から出発しようとしていた全国自治団体常用職労組員79人が警察の制止により足止めをくって、国家を相手に出した損害賠償請求訴訟で勝訴し、1人当り10万ウォンの慰謝料を受け取った例もある。
当時、裁判所は「300km余も離れたところで集会出席のために移動しようとしている人々を源泉遮断したことは違法な公務執行」と見た。 セウォル号失踪者家族の行動が警察によって制止された全南 珍道大橋から大統領府までの距離は384kmだ。‘民主社会のための弁護士会’のパク・ジュミン弁護士は「警察が家族を珍島の現場で阻んだことは職権を乱用して市民の移動の自由を遮断したことであり、同時に不法な公務執行をしたこと」と指摘した。
その上、この日警察は動画カメラを動員した罪証まで行った。 集会やデモではないのにだ。 「過度な罪証を中断せよ」という国家人権委員会の勧告に対して、警察庁は去る9日「不法行為がなされていたり、なされた直後に、証拠保存の必要性や緊急性が認められる場合にのみ罪証を行う」と明らかにしたことがある。
これと関連して、全南警察庁関係者は「家族の行為を集会やデモと見なして強制力を行使しようとしたのではなく、現場の警察官が罪証というよりは記録目的で録画したようだ。 失踪者家族たちの心を推し量り、今後はこうしたことが起きないようにする」と説明した。
ソン・ホギュン記者 uknow@hani.co.kr