
集会の自由保障のための集会を禁止した警察の処分は不当だという裁判所の判決が下された。
ソウル行政法院行政7部(裁判長ソン・ウチョル)は16日、参与連帯が南大門(ナムデムン)警察署長を相手取り提起した屋外集会禁止通告処分取消訴訟で、原告勝訴判決を下した。 参与連帯は先月19日ソウル南大門(ナムデムン)警察署に "6月21日~7月17日ソウル中区(チュング)の大漢門前で‘集会デモ権利獲得市民キャンペーン’を開く" と申告した。 これに先立って中区庁が大漢門前で長期座り込み中の‘双龍(サンヨン)自動車問題解決のための汎国民対策委員会’(双龍車汎国民対策委)のテントなどを撤去して、彼らに集会禁止通告をし、参与連帯が「社会的弱者の唯一の意思表現空間として集会・デモが平和的に保障されるよう正しい集会文化を確立するためのキャンペーンを行う」としていた。
しかし警察は「集会参加予定団体が双龍車汎国民対策委所属である点などを総合してみれば、この集会が禁止された集会を開くための空間を確保するためのものなので、暴行など公共の安全に直接的脅威を及ぼすことが明白だ」として許さなかった。
これに対して裁判所は「集会の目的が双龍車解雇者問題に限定されたことでなく、むしろこれと関連した集会をはじめとする全般的な集会・デモを平和的に保障するためのものと言えるので、禁止通告された集会の目的とは明確に区別される」と明らかにした。
イ・ギョンミ記者 kmlee@hani.co.kr