資本と新聞権力に20%まで所有許容
親政府放送 量産…監視機能失踪‘憂慮’
キム・ドンフン記者イ・ムニョン記者キム・ジョンス記者
←ミン・カヒョプお母さんたち“5大改悪許せない” / ‘民主化実践家族運動協議会’の会員たちが18日午後ソウル,鍾路,タプコル公園前で今年最後の木曜集会を開き、通信秘密保護法,国家情報院法,集示法,テロ防止法,国家サイバー危機管理法など5ヶ法案の改正を推進しているハンナラ党を批判している。 キム・ジョンス記者 jongsoo@hani.co.kr
[MB法案何が問題なのか]放送法
ナ・ギョンウォン ハンナラ党議員が代表発議した放送法改正案の核心はこの間禁止されていた大企業と新聞・通信会社の地上波放送および総合編成・報道専門チャンネルへの進出を全面許容するということだ。資産規模10兆ウォン以上の大企業と新聞・通信社は地上波放送の20%,総合編成および報道専門チャンネルの49%(修正案30%)まで所有でき、1人所有持分も30%から49%に増やした。外国人も総合編成および報道専門チャンネルの20%までを所有することができるようにした。
■大企業などの放送進出によりむしろ地上波3社の世論独占を解消し世論多様性を高めることができるというが?
財閥と保守新聞の放送掌握は世論市場の均衡の錘を急激に保守に傾けることによって世論の多様性を傷つけるだろう。ハンナラ党が大企業と朝鮮・中央・東亜など巨大新聞に地上波放送などに進出できる道を開いてあげようとするのは放送環境を親ハンナラ党構造に作りかえようとする意図が大きい。ハンナラ党は二度の大統領選挙敗北を地上波放送のせいにしながら、放送掌握によって世論独占を試みている。ハンナラ党案のように放送法が改正される場合、大企業と朝鮮・中央・東亜のような巨大新聞社が手を結び20%ずつ出資して40%の持分で地上波放送を所有することができる。ハンナラ党は保守紙が新聞市場を事実上掌握している状況で、放送を財閥と朝鮮・中央・東亜に任せば長期政権に有利な環境が造成されると見ている。
言論権力と資本の結合により政治および資本権力に対する監視と批判機能は失踪するほかはない。特に財閥が放送を直接所有すれば、放送の公的領域は喪失されて資本の利潤追求のための泥仕合の場に転落する恐れがある。情報の内容が扇情的,低質化される恐れもある。合わせて生態的価値に立脚する公共メディアの批判メカニズムが解体されるにつれて私たちの社会の危険性も大きくなるだろう。
世論多様性の保障は朝鮮・中央・東亜の不法景品と無償提供紙で歪められた新聞市場を正常化させることが先だ.
■OECD 30ヶ国中、大企業の放送進出が禁止されているところは韓国しかないって?
大企業の放送市場進出規制は韓国でのみ施行しているが、これは言論の公正性確保のために非常に望ましい規制であり他のOECD国家でも施行しなければならない良い制度だ。他の国で施行していないから我が国も規制は止めようということは正しくない。米国の言論市場はこういう規制がなかったために、今では元に戻すことはできない寡占状況になってしまった。米国の巨大電子製品会社であるゼネラル エレクトリック(GE)は地上波放送の<NBC>等の放送会社26ヶとケーブルチャンネル3ヶを所有している。このためにこれらの放送会社は母体企業であるゼネラル エレクトリックはもちろん関連企業および政府政策に対する批判機能を喪失した。
■メディア産業活性化のためにグローバル メディア企業が必要だって?
現行放送法は世論形成に政治的影響力を及ぼす地上波放送と総合編成・報道専門チャンネルについて許していないだけで、映画・ドラマ・スポーツ・娯楽・ドキュメンタリーなど産業としての放送事業は皆許している。世界的なメディアグループを指向するならば今でも完全に許されている分野で専門的なコンテンツを製作し国外に進出する道がはやくて賢明な方法だ。
■新聞の放送進出は新聞産業を生かすために必要だって?
新聞はすでにケーブルを通じて放送事業をしているが収益率は低調だ。それでも高額費用が投入される地上波放送や報道専門・総合編成チャンネルに進出するならば商業広告の沈滞と低成長で赤字が火を見るより明らかだ。
キム・ドンフン記者 cano@hani.co.kr
助言:チェ・スヒョン全国言論労組政策室長,
イ・チャンヒョン国民大教授,チェ・ミンヒ前放送委副委員長
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日刊紙複数所有条項も削除 ‘恐竜新聞’ 予告
新聞法
カン・スンギュ ハンナラ党議員が代表発議した新聞法改正案の核心は、現行新聞法上では新聞社が地上波および総合編成・報道専門チャンネルを持つことができないとする条項を削除し、朝鮮・中央・東亜など巨大新聞の地上波放送進出などを許すものだ。憲法裁判所で憲法不合致決定が下された日刊新聞の複数所有制限条項もすべて削除した。
■新聞・放送兼営許容は世界的な傾向だしOECD国家中で我が国だけが制限しているって?
我が国も地上波放送とケーブルの総合編成および報道専門チャンネルを許さないだけで、残りのチャンネルは新聞の放送所有を認めているから我が国だけが制限しているということは正しくない。また各国は新聞と放送を交差所有することによって発生する世論寡占を防ぐために多様に規制している。米国連邦通信委員会(FCC)は新聞・放送交差所有範囲を拡大しようとする改正案を発議したが2005年には裁判所がブレーキをかけたし今年は議会が否決した。米国は新聞の地上波放送進出を許しておらず、フランスでも人口と市場占有率などの色々な条件を充足させられなければ新聞と放送の兼営が不可能だ。新聞・放送兼営の全面許容は民主主義社会を維持するための世論多様性を大きく傷つける憂慮が大きい。このために憲法裁判所も新聞法で新聞・放送兼営を禁止した条項を合憲だと決めた。
■憲法裁判所の憲法不合致決定により日刊新聞の複数所有制限条項を全面削除したって?
憲法不合致決定が下されたのは特定新聞の1/2以上を所有した個人や法人は他の新聞の1/2以上の持分を所有できないという条項だ。憲法裁判所決定の趣旨は、複数所有を通じて生存するほかはない小さい新聞社の現実を考慮して新聞多様性を強化する方向に条項を改正しなければならないということだ。しかしハンナラ党案は日刊新聞の複数所有制限条項を完全になくし新聞社間引き受け・合併が無制限に可能なようにした。こうした場合、新聞市場は巨大新聞社中心に再編されるほかはない。
キム・ドンフン記者
助言:キム・ソジュン聖公会(ソンゴンフェ)大教授
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‘サイバー侮辱罪’ネチズンによるコメント世論形成の封鎖
告訴なくても処罰・‘恣意的捜査’ 悪用
情報通信網法
ナ・ギョンウォン ハンナラ党議員が代表発議した‘情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律’改正案は、‘サイバー侮辱罪’の新設を核心としている。他人を侮辱する情報を‘不法情報’と規定して,情報通信網を通じて他人を侮辱した者を2年以下の懲役や禁固または1000万ウォン以下の罰金に処するようにした。被害者の告訴なしに捜査が可能な‘反意志不罰罪’(訳者注:被害者が処罰を望まないという意思を積極的に表明すれば処罰が行われない罪)と定めた点が最も論議の的だ。
■サイバー侮辱罪は‘人権保護法’だというけど?
侮辱規制は他の人に対する意見と感情表現に法的責任を負わせることであるがこれは憲法で容認されない。相手に聞きたくない意見を提示することにまで法的責任を賦課すれば民主主義の核心権利である‘表現の自由’が深刻に毀損されるためだ。大法院判例は侮辱罪で告訴した人の地位が高いほど有罪判決が出てくる可能性が大きいという事実を見せている。人権保護法であることを自認するサイバー侮辱罪は結局、社会的地位が低い人々の平等権を侵害する人権侵害法だ。
■サイバー空間の特性上、刑法上の侮辱罪では処罰が不充分だって?
サイバー侮辱罪は単純侮辱を不法情報と規定した。真の不法情報と単純侮辱から区別しなければならない。不法情報は著作権法,名誉毀損条項,わいせつ物配布罪条項などインターネット上の責任を強化して解決すれば良い。チェ・ジンシル氏の死も名誉毀損の問題であり侮辱罪とは関係がない。被害者の主観的感情に基づいた‘侮辱’を判断すること自体が容易ではない。先進国では刑法上の侮辱罪さえ死文化される傾向だ。経済協力開発機構(OECD)国家中、刑法上の侮辱罪で処罰している国はドイツと日本,我が国だけだ。ドイツの最後の有罪判決は1960年代を最後に途絶えているし、日本の処罰水準は非常に軽微だ。インターネットで行おうが顔を突き合わせて行おうが現行法で規制が可能であり、あえて新しい種類の侮辱罪を作って表現の自由を固く締めつけてはいけない。
■ ‘反意志不罰罪’にすればこそ効率的な捜査が可能だって?
ハンナラ党は‘親告罪’(被害者の告訴・告発があってこそ処罰できる罪)である刑法の侮辱罪処罰規定を一層強化して‘反意志不罰罪’(被害者の告訴・告発がなくても捜査当局の捜査・処罰が可能)としてサイバー侮辱罪を導入をしてこそ効果的捜査が可能だと主張する。加害者を必ずしも特定できないインターネットの特性上、被害者が直接申告・告訴するのが難しいという理由だ。結局、捜査機関は反意志不罰罪条項を悪用して、被害者が感じた侮辱感の程度を恣意的に判断し捜査する可能性が大きくなる。捜査機関が無力な一般インターネットユーザーのために捜査するだろうか。サイバー侮辱罪は‘権力者保護法に転落してしまうだろう。
イ・ムニョン記者moon0@hani.co.kr
助言:パク・ギョンシン高麗大法大教授
原文入力:2008-12-19午前10:57:04
原文: 訳J.S