政府は24日、「壮年層雇用安定および自営業者対策」を打ち出した。このうち、商店の賃借人(店子)の権利金回収を正当な権利と認め、これを法的に裏付けるという内容が注目される。賃借人が自分の店を譲る賃借人から権利金を受けられるように賃貸人(大家)が協力するように義務化して、大家が権利金の受け取りを邪魔した場合は損害賠償責任を負うようにするというものだ。今回の措置で約120万人の商店の賃借人が権利金(平均2748万ウォン、1ウォンは約0.104円)の保障を受けられると政府は見通している。賃借人の権利が大きくなるもので、意義は小さくない。
商店の権利金をめぐるトラブルが従来多発していることは広く知られているものだ。そのために人が亡くなるような残念なことまで繰り広げられたこともある。権利金というものは、商店の賃借人のさまざまな努力によって築かれた一種の営業価値といえる。店を譲り渡す事業者が譲り受ける人からプレミアの形で受け取ろうとするものである。しかし、まともに成し得ない場合が多かった。大家が契約期間は終わったという点をついて元の店の賃借人を追い出し、新しく入る店から権利金を受け取るのが多い例だ。大家が直接営業をすると言って商店の賃借人を追い出したり、賃借人が家賃の大幅値上げに耐えられずに店をたたんだりして権利金が失われてしまうこともある。
権利金を築いた店の賃借人としては悔しいことこの上ないことだ。しかし、現行法では保護の対象にならない。自然に権利金の法制化運動が起き、その結果、今回の政府対策として実現したものだと言える。
それでも不十分な点が案外ある。この法案が施行されてもすべての商店の権利金が保護されるのではないためだ。“龍山(ヨンサン)事件”の再発を防止できないというしだいだ。賃借人が商店をリモデリングしたり、建て替えや再開発をする時は権利金を保証してもらうことは、いぜんできない。6人が亡くなり24人が負傷した2009年の龍山事件は、再開発の店の権利金を巡るあつれきから始まった。当時店主たちは権利金を一円も受けとれず、たかだか数か月分の営業損失の補償金だけ手にして冬の冷たい路頭に放り出されるしかなかった。そうであるゆえ、補完する策が整えられるべきだ。
換算保証金(保証金+家賃100倍)が4億ウォンを越える場合、年間賃貸料の引き上げ制限(9%まで)が適用されないことも問題にあげられる。すべての商店を対象に賃貸契約保障期間が5年に伸ばされたものの、さらに増やすべきだという意見もある。政府と政界が積極的に検討すべき懸案だ。
韓国語原文入力:2014/09/24 18:21 訳T.W (1223字)
韓国語原文入力:2014/09/24 18:21
https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/656656.html
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