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「靖国の朝鮮人合祀取り消し」また敗訴…「被害者に酷」との少数意見も

登録:2025-01-18 01:31 修正:2025-01-18 08:44
判決文に少数意見も
日本の靖国神社に無断合祀された朝鮮半島出身の軍人・軍属の遺族たちが17日、東京千代田区の最高裁前で行われた靖国合祀撤回裁判の判決後の記者会見で発言している=ホン・ソクジェ特派員//ハンギョレ新聞社

 太平洋戦争のA級戦犯が合祀されている靖国神社に無断で合祀された朝鮮人軍人・軍属の名前を合祀から外すことを求めて遺族が起こした訴訟で、日本の最高裁判所はまたも棄却判決を下した。しかし、裁判官の1人は「被害者にとって著しく酷であり、不合理」という少数意見を述べた。

 日本の最高裁は17日、靖国に無断で合祀された朝鮮人被害者の遺族の一部が起こした「第2次大戦の戦没者の合祀の廃止」などに関する訴訟で、「上告人らの請求に係る損害賠償請求権については、…(事件発生から20年と定められている)除斥期間が経過していることが明らか」だとして、「上告を棄却する」との判決を下した。一審と二審は、日本政府の靖国合祀決定が遺族の権利と利益を侵害したとみなすことはできない、などの理由で原告敗訴の判決を下している。

 最高裁はこの日、法律が定めた訴訟の有効期間がすでに過ぎているため、判決そのものが不要だと判断した。今回の訴訟は、2013年10月22日にパク・ナムスンさんら27人の遺族が無断合祀の取り消しと損害賠償を求めて開始。しかし裁判所は、今回の訴訟の対象となった朝鮮半島出身の軍人・軍属の靖国合祀は1959年になされたが、民法に定められている除斥期間の20年をはるかに過ぎてから訴訟が起こされているため、司法判断の対象ではないとした。最高裁は「原審が適法に確定した事実及び上告人(原告)らの主張を精査しても、被上告人(日本国)が上記除斥期間の主張をすることが、信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断するに足りる事情があるとはうかがわれない」として、除斥期間を理由に、靖国の無断合祀とそれに起因する遺族の損害に対する賠償などの判断を避けた。

 判決後、原告の1人のパク・ナムスンさんは記者団に対し、「あまりに虚しく、あきれて言葉が出ない判決」だとして、「日本政府は父が死去したことを知らせてもくれなかったし、(靖国に)合祀されたことは、なおさら知ることができなかった」と悔しさを吐露した。パクさんは「まだ力はあるし、闘う意志がある。最後まで闘うつもりだ」と述べた。民族問題研究所のキム・ヨンファン対外協力室長も、「遺族は先祖の靖国神社への合祀について、日本政府に同意したことはない」とし、「また、日本政府が韓国政府に靖国神社の朝鮮人合祀名簿を渡したのは1990年代後半から2000年初めにかけてであり、遺族はそれ以前に合祀されたこと自体を知る術がなかったわけで、1959年を基準として除斥期間20年を適用するのは話にならない」と指摘した。

日本の市民団体のメンバーが17日、東京千代田区の最高裁前で「靖国への合祀撤回」を求める横断幕を掲げている=ホン・ソクジェ特派員//ハンギョレ新聞社

 今回の訴訟の前にも、靖国神社の合祀問題に関する5つの訴訟があった。416人の韓国人遺族らが最初に訴訟を起こしたのは2001年。最初の訴訟は10年かかって三審の最高裁まで行ったが敗訴した。現在までに韓国人遺族らが3回、日本人遺族が2回の、合計5回の訴訟があった。しかし日本の司法は、一度も遺族の訴えを認めていない。

 ただし、この日の判決文には遺族側に立つ反対意見が併記された。三浦守裁判官は少数意見で「個人が亡くなった近親者を敬愛追慕することは、宗教上、習俗上その他人間としての基本的な精神的営みであり、…正当な理由なく公権力によって妨げられることのない人格的利益」だとして、「国家が憲法20条3項の政教分離規定に違反して私人の宗教的行為を援助し促進するなどの宗教的活動を行い、これにより、他者の上記人格的利益が害されたと評価できる場合、…国家との関係において、当該他者の法的利益が侵害されたものということができるものと解される」という意見を述べた。

 また三浦裁判官は、靖国神社の特性と日帝強占期に朝鮮人が無断で合祀されたという特殊性に照らしても、「合祀の取り消しと損害賠償」を要求する原告の主張には相当な説得力があると判断した。三浦裁判官は「靖国神社における合祀は、(日本の)国事に殉じた者を祭神として祀る宗教的行為であり、そのような合祀を望まない遺族にとって、…基本的な精神的営みに影響を及ぼし得るものである」として、「上告人ら遺族が了承していない上、我が国と朝鮮との歴史的な関係、本件各被合祀者が戦死等をするに至った経緯、戦前における靖国神社の役割等に鑑みると、…(靖国への合祀によって原告が)平穏な精神生活を維持することが妨げられたという主張には相応の理由がある」と述べた。

 そして三浦裁判官は、この日最高裁が棄却の根拠とした「除斥期間の経過」について、「合祀行為等を認識して初めて(原告の)法益が侵害され損害が生ずるということができる。このような場合に法益の侵害と損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは、被害者にとって著しく酷であり、不合理である」として、「相当の期間が経過した後に被害者が現れて、損害賠償の請求を受けることを予期すべきである」と判断した。

 続けて、最高裁の判断について「除斥期間が経過していることが明らかとはいえない」と強調した。原告側の浅野史生弁護士は、「裁判官の多数意見は民法上の除斥期間を適用して上告を棄却した。被害者の権利を行使できなくした非常に不当な判決」だと批判した。

 遺族たちは、今後も別の訴訟で靖国合祀取り消し決定を引き出すとの立場だ。匿名のある遺族は「私の祖父は望まない戦争に行って中国の地で意味なく殺され、その後、日本軍国主義の亡霊が宿る靖国に合祀されている」として、「次の世代が法廷闘争を引き継ぐだろうから、さらに強い支持と連帯をお願いしたい」と訴えた。

東京/ホン・ソクジェ特派員 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1178491.html韓国語原文入力:2025-01-17 16:38
訳D.K

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