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大企業、協力会社の技術を奪取した場合は懲罰的賠償

登録:2020-07-14 06:30 修正:2020-07-14 09:05
中小ベンチャー企業部、共存協力法の改正を推進
中小ベンチャー企業部提供//ハンギョレ新聞社

 大企業が協力会社の技術を奪取した場合、最大3倍までの損害額を賠償させるようにする法案を政府が推進する。下請負法や不正競争防止法、特許法、産業技術保護法などに続き、共存協力法にも懲罰的損害賠償を明示しようとする試みだ。大企業の不正行為に対する懲罰的損害賠償の拡大は、文在寅(ムン・ジェイン)大統領の大統領選挙時の公約でもあった。

 中小ベンチャー企業部(中企部)は9日、第20代国会では実現できなかった「大・中小企業共存協力促進に関する法律(共存協力法)」の一部改正案を立法予告した。改正案には、委託企業が受託企業の技術資料を不当に使ったり、第三者に公開し、受託企業が損害を被った場合、受託企業に発生した実損害額の3倍以下を委託企業に賠償責任として賦課する内容が盛り込まれた。また、技術資料の不当な使用や公開行為の禁止に関連した損害賠償請求訴訟において、受託企業が主張する法違反行為に対する立証責任を委託企業に賦課する内容も加えられた。

 中企部が立法予告した改正案は、第20代国会で共に民主党のクォン・チルスン議員が代表発議した共存協力法改正案に類似した内容で、関連の政府立法は今回が初めてだ。クォン議員が代表発議した改正案は、法制司法委員会に係留された状態で任期終了により自動破棄されている。

 大企業の反発が特に激しかった内容に対しては、前回の国会の際に発議された改正案との違いを設けた。委託企業に受託企業が主張する侵害行為ではない別の行為をしたと証明するようにさせ、前回の国会案に比べ、委託企業が侵害行為を行わなかったことを立証する方法を具体化した。たとえば、委託企業が受託企業の技術を奪取せず、どのような過程を経て製品を作ったのかを釈明する形だ。昨年7月から施行されている特許法の「具体的な行為態様の提示義務」を借用した。大企業から「技術を流用しなかったということをどのように証明するのか」という趣旨の反発を多く受けたためだ。クォン議員の代表発議案にあった「中小企業間の受託・委託取引には適用しない」という内容も、中企部の法案にはない。

 中企部のイ・ドンウォン技術保護課長は、今回の改正案の立法予告に対し、「共存協力法の改正案が第20代国会で法制司法委員会まで上がった後に廃棄されただけに、今回は国会で争点を論議するのではなく、中企部が業界の意見などを十分に受け入れ、争点を先に整理し、国会に提出する段階を踏んだ」としながら「他の法律でも現在の損害賠償責任は最大3倍まで科される点を考慮し、損害賠償責任を3倍と決め、10倍にまで増やす問題は長期的に検討して判断するだろう」と述べた。

キム・ユンジュ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/startup/953488.html韓国語原文入力:2020-07-13 21:02
訳M.S

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