
大型流通企業の不公正行為根絶のための大規模流通業法の施行に合わせて、公正取引委員会が意欲的に推進してきたデパートと大型マートに対する職権調査が‘温情制裁’と‘無理な法適用’という指摘を同時に受け色あせする結果になった。
公取委(ノ・デレ委員長)はロッテ百貨店、ホームプラス、ロッテマートなど3社の大規模流通業法違反行為に対して62億ウォンの課徴金を賦課したと21日発表した。 今回の事件は、政府が昨年初め大規模流通業法を施行した以後 初めての制裁だ。 (<ハンギョレ> 15日付16面参照) 公取委による調査の結果、ロッテ百貨店は2012年1~5月に第一毛織など60の入店企業等に新世界、現代など競争デパートの売上資料など経営情報を不当に要求した。 ホームプラスは2011年1月から2012年12月まで、直営販促社員の人件費17億ウォンを4社の納品企業等に商品販売代金控除および無償商品納品などの方式で不当に転嫁した。 ロッテマートは2012年4月、販促目的で女子ゴルフ大会を開催し行事費用を48社の納品企業等に1000万~2000万ウォンずつ協賛金名目で不当転嫁した。
大規模流通業法は、政府がデパート・大型マートなどの納品企業等に対する不公正行為を根絶するために制定した法で、課徴金の最高限度を納品金額または年間賃貸料の100%まで大幅に引き上げた。 だが、公取委は法違反企業等に対する温情制裁で、法制定の趣旨をまともに生かすことができなかった。 ロッテ百貨店が競争会社の経営情報を不当に要求した納品企業等の関連売上額は400億ウォンを越えるが、課徴金は45億7300万ウォンに過ぎない。法定最高限度の10分の1水準に止まったわけだ。
ホームプラスとロッテマートの場合には、法違反行為で得た不当利得よりも課徴金が少なく制裁の実効性まで疑いを受けている。 ホームプラスの場合、納品企業等に不当転嫁した販促社員の人件費は計17億ウォンだが、公取委の課徴金は13億ウォンで3分の2水準だ。 また、ロッテマートが納品企業等に不当転嫁したゴルフ大会の費用は6億5000万ウォンだが、課徴金は3億3000万ウォンで半分にとどまった。 公取委はまた、法施行以後 初めての制裁という点を理由に検察告発もしなかった。 ノ・デレ公取委員長がこの日 大韓商工会議所朝食懇談会で「不適切な課徴金割り引きを止めて、告発を拡大し温情処罰論難を遮断する」と強調したが、一瞬にして色あせた。
また、公取委は当初、新世界(光州(クァンジュ)新世界を含む)、イーマート、現代デパート(ハンム ショッピングを含む)をバーゲンセール行事および商品券贈呈行事費用の50%以上を納品企業等に不当に負担させた疑いで一緒に制裁する計画だったが、去る20日の全員会議で深夜12時を過ぎる激論の末に‘再審査’決定が下された。 通常、再審査決定は事実関係の確認や法適用に問題点があらわれた場合に行うので、無理な法適用という論議を自ら招来することになった。
デパートはバーゲンセール行事の場合、納品企業等と相互必要性によって施行することだが、デパートの強圧による費用転嫁で制裁することには無理があるという主張をしている。 また、新世界の場合、バーゲンセールと共に実施する商品券贈呈行事の費用をデパートが全額負担したことまで含めれば、納品業者の費用負担率が50%以下に低くなる。 現行法は納品企業等に販売促進費用の50%以上を負担させることができないよう定めている。 公取委ソン・ジョンウォン流通取引課長は 「法適用と関連して追加検討が必要だった。 現在としては制裁可否を判断できない」と話した。
結局、公取委は今回の事件を粗末に処理したことにより、温情制裁批判と無理な法適用という指摘を同時に受けることになった。 公取委はまた、当初は今回の事件を小さな事件を扱う小委員会(常任委員のみ)に配分し、遅れてノ・デレ委員長までが参加する全員会議に上程するなど一進一退する姿を見せた。
クァク・ジョンス先任記者 jskwak@hani.co.kr