本文に移動
全体  > 経済

"財閥系列会社 配当金に課税すれば5年間で3兆8千億ウォン 税収増"

登録:2012-10-31 08:59 修正:2012-10-31 10:02
国会、2013~2017年適用分析 政府、"二重課税" 再導入に否定的
"(財閥を)直接規制するより課税を通じた間接規制がはるかに良い。"
李明博政府の初代企画財政部長官を務めたカン・マンス現産業銀行長

 ‘親財閥’を公然と掲げた李明博政府の初代企画財政部長官を務めたカン・マンス現産業銀行長が、去る23日国会企画財政委員会国政監査に出席してした話だ。 彼が話した‘課税’とは、財閥系列会社の配当金を対象としている。 彼はこれに先立って2005年に出した<現場から見た韓国経済30年>でも自身の所信をこのように明らかにしていた。"企業に対する配当税額控除は経済力集中を防止するために財閥の系列企業出資限度を規制することと相反する政策だ。"

 ‘財閥税’とも呼ばれるこのような財閥系列会社配当に対する課税は、去る6月ホン・ジョンハク民主統合党議員が関連法人税法改正案を国会に提出し、民主党がこれを党論として採択したことにより再び関心を集め始めた。 さらには経済民主化の流れと相まって、財閥の経済力集中を緩和させるだけでなく福祉に必要な税収増大まで狙えるという‘一石二鳥’の効果のために一層注目されている。

 まずその税収規模が少なくないことが分かった。 ホン・ジョンハク議員の依頼で国会予算政策処が調査分析した‘相互出資制限企業集団の系列会社間配当に対し収入配当金の益金不参入適用排除にともなう税収増大効果分析’結果を見れば、財閥の系列会社間受領配当金に益金不算入規定の適用をしない場合、2013~2017年に計3兆8316億ウォンの法人税収が増加すると推定された。 今後5年間に毎年7669億ウォンの税収が増えるわけだ。

 これと併せて公正取引法上の相互出資制限および出資総額制限の対象になる63ヶの大規模企業集団(財閥)の系列会社間配当額も2013年15兆1287億ウォンから2017年には19兆2978億ウォンに増加すると展望された。 財閥がこのような系列会社間配当金に対する益金不算入を適用され始めたのは2001年からだ。 以前まで財閥系列会社間配当は企業の利益と見なし、配当された企業には課税がなされていたのだ。 ホン・ジョンハク議員は「外国為替危機以後、初めは持株会社の収入配当金が、翌年には一般企業の他企業出資時の収入配当金が、そして再び1年後には大規模企業集団系列会社間の配当金も益金不算入の適用対象に含まれた」と語った。

 米国では大恐慌時期‘ニューディール’政策による持株会社解体過程で1935年に‘配当税法’を導入し、系列会社配当金に対する法人税課税を始めた。 わが国も1978年から大きな枠組みでこれに従い、2000年に入ってから廃止した。 政府は財閥系列会社の配当課税が‘二重課税’だとして再導入に否定的だ。 ホン議員は「財閥による所有支配の歪みを防止するのに役立つだろう」と話した。

リュ・イグン記者 ryuyigeun@hani.co.kr

----------------------------------------------------------------------

益金不算入

 企業‘甲’が利益の一定額を資本を提供した‘乙’にその代価として提供した配当を、課税の基準となる‘乙’の利益と見ないことを言う。 これは‘甲’が配当を含む利益に対してすでに法人税を納めているだけに‘乙’が受け取った配当に再び課税することは‘二重課税’と見るためだ。

--------------------------------------------------------------------

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/558302.html 韓国語原文入力:2012/10/31 08:14
訳J.S(1618字)

関連記事