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SK会長の離婚手続き中に白日化した「盧泰愚元大統領の裏金」捜査に着手

登録:2026-08-22 06:23 修正:2026-08-22 10:38
12・12軍事反乱および5・18光州民主化運動当時の内乱、内乱目的の殺人、収賄などの容疑で拘束起訴された全斗煥被告(右)と盧泰愚被告が、1996年8月26日、控訴審の判決公判に出廷した様子/聯合ニュース

 韓国検察は、SKグループのチェ・テウォン会長と「アートセンター・ナビ」のノ・ソヨン館長の離婚訴訟で浮上した「盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の裏金300億ウォン」に関連し、盧元大統領一家の裏金隠匿容疑について初の強制捜査に乗り出した。これに伴い、捜査着手の背景や実際に還収(返納)できるかどうかに関心が集まっている。この裏金が盧元大統領一家に違法に隠匿・継承された状況が明らかになれば、公訴時効が残っている犯罪収益隠匿の容疑が適用され、検察が没収・追徴に乗り出す可能性があるとみられる。

 21日のハンギョレの取材によると、ソウル中央地検の犯罪収益還収部(部長 ソ・ジョンス)は同日、盧元大統領一家の犯罪収益隠匿規制法違反や脱税の容疑などに関し、夫人のキム・オクスク女史が滞在するソウル西大門区延禧洞の自宅を家宅捜索した。息子のノ・ジェホン駐中国大使が理事長を務める東アジア文化財団と、常任理事を務める「普通の人々の時代・盧泰愚センター」にも資金が流入した状況を把握し、家宅捜索の対象に含めた。また、検察は盧元大統領一家に他人名義の口座を提供したと指摘された当時の秘書官たちの自宅も家宅捜索した。

 「盧元大統領の裏金」疑惑は、2023年にチェ会長とノ館長の離婚訴訟の控訴審の過程で初めて外部に知られた。ノ館長側は、父親の盧元大統領の裏金によって鮮京グループ(現SKグループ)の成長の基盤が築かれたという趣旨で主張し、1991年に鮮京建設名義で発行された300億ウォン相当の約束手形と、1998~1999年にキム女史が作成したいわゆる「キム・オクスク・メモ」を裁判所に提出した。このメモには「鮮京300億ウォン」など、計904億ウォン規模の裏金の内訳が記されていた。しかし、チェ会長側は、300億ウォンの裏金が渡されたという主張を一貫して否定してきた。検察関係者は、チェ会長側の裏金疑惑に関連し、「捜査がどのように進められるかは分からない」と述べた。

 こうした疑惑が公になった後、2024年10月、5・18記念財団はキム女史とノ館長、ノ大使を犯罪収益隠匿規制法違反などの容疑で検察に告発した。財団側は、「キム・オクスク・メモ」に登場する904億ウォン以外にも、キム女史が他人名義で保管し、保険金の形で運用していたとの疑惑が提起された210億ウォン、ノ大使側の公益法人に拠出された152億ウォンなどを含め、ノ元大統領一家が1266億ウォン台の裏金を隠匿したとの疑惑を提起した。これに先立ち、1995年12月に最高検察庁中央捜査部は盧元大統領が4500億ウォン~4600億ウォンの裏金を作ったと把握し、このうち約3690億ウォンの使途を確認したと発表する一方で、残りの800億ウォン~900億ウォンの行方は把握できなかったと明らかにした。

 告発状を受け取った検察は、これまで盧元大統領一家による裏金の隠匿の有無について捜査を進めてきた。このうち、ノ大使側の公益法人に流れた約150億ウォンが、今回の強制捜査の決定的な契機となったものとみられている。キム女史は2016年から2021年まで、ノ大使が理事長を務めていた東アジア文化センター(現・東アジア文化財団)に計147億ウォンを、2022年には盧泰愚センターに5億ウォンを拠出した。犯罪収益隠匿罪の公訴時効は7年であるため、比較的最近行われた資金の拠出および移動の経緯が、検察の捜査の核心となる根拠になったものとみられる。

 今後の検察捜査においてカギとなるのは、拠出金の源泉をどこまで追跡できるかだ。犯罪収益隠匿規制法違反の容疑を適用するためには、キム女史が財団に拠出した資金が単なる個人財産ではなく、盧元大統領の違法な裏金から派生したものであること、そしてこれを隠匿したり出所を偽装しようとしたことを立証しなければならない。結局、検察は2016~2021年に財団へ寄付された150億ウォンを皮切りに、キム女史の個人口座や過去の他人名義の口座などを遡及調査し、資金の源流が盧元大統領の裏金とつながっているかどうかを確認しなければならない。

 ただし、資金の追跡作業が1993年の金融実名制施行以前である1990年代初頭まで遡らなければならないため、実態の解明は容易ではないとの見通しだ。チェ会長とノ館長の離婚訴訟で疑惑が提起された「盧泰愚の裏金300億ウォン」に関しては、盧元大統領とSKのチェ・ジョンヒョン会長がいずれも故人であるため、捜査には物理的な限界がある。キム女史も高齢であるため、調査の実効性に疑問符が付く。このため、検察としては、今回の家宅捜索で確保した会計・金融資料や個人所蔵の記録などを分析することに捜査力を集中させるとみられる。

 今回の捜査と関連し、前日、当事者が死亡しても違法財産を没収できるよう独立没収制を規定した「犯罪収益隠匿規制法」改正案が国会本会議で可決され、裏金の国庫還収に向けた法的根拠が整備された。同法案は公布後1年を経て施行される。特に、同法案は内乱など憲政秩序を破壊する犯罪や、これに基づいて獲得した職務上の地位を利用した収賄・横領・背任犯罪を没収対象として明記しており、盧元大統領一家を標的にしているという分析もある。検察関係者は「今回の家宅捜索は、独立没収制法案の可決とは全く別個に行われた」と述べた。

イム・チョルフィ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1274104.html韓国語原文入力: 2026-08-22 01:05
訳H.J

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