原文入力:2009-01-07午前08:53:38
外務省 “米軍政下での行政権範囲を表わしたに過ぎない”
日本が敗戦後の戦後処理過程で独島を自国属島嶼から除外した法令を公布したことと関連、日本外務省が「問題の法令は米国の日本占領当時、日本政府の行政権が及ぶ範囲が表示されたに過ぎず、日本の領土範囲を現わすものではない」と反論したと読売新聞が7日報道した。
新聞は外務省東北アジア課関係者の発言を引用し、このように伝えた。
日本政府は日本が1951年6月6日公布した'総理府令24号'同年2月13日公布した'大蔵省令4号'で日本の'附属島嶼'から鬱陵島(ウルルンド)と独島(ドクト),済州道(チェジュド)を除いたという事実が韓国言論を通じて去る3日公開された以後、公式立場を発表せずにきた。
'総理府令24号'という朝鮮総督府交通局共済組合所有の日本財産を整理するために制定した上位法(政令)を施行するために細部事項を定めたもので、日本の'附属島嶼'から鬱陵島と独島,済州道を除いた。
ロシアと日本が領土紛争を行っている千島列島(現クリル列島)と歯舞群島,色丹島なども附属島嶼から一緒に除外されている。
1861年日本領土となった後、第2次世界大戦後米国が管轄し1968年6月日本に帰属した小笠原諸島と硫黄列島も抜けている。
'大蔵省令4号'は'旧令によって共済組合などで年金を受ける者のための特別措置法第4条3項規定に基づいた付属島嶼を定める命令'として鬱陵島と独島,済州道および千島列島と歯舞群島,色丹島を附属島嶼から除外した。
チェ利落特派員 choinal@yna.co.kr (東京=聯合ニュース)