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【 ハンギョレ in 】“質の悪い働き口”社内下請け ⑤社内下請けの解決法は?(2)

原文入力:2011/10/13 21:20(1581字)
フォルクスワーゲン・ルノー・日産、社内下請けゼロ または極めて一部

キム・ソヨン記者


←主要国家の自動車企業 社内下請け現況

先進国ではどのように

生産工程では使用せず
派遣労働者雇用しても
規制厳格に強化の傾向


経済団体は「社内下請け使用は世界的な趨勢であり、産業現場の機能的分業化の一形態として企業生存のための必須条件」と主張している。 この主張は果たして事実であろうか?
雇用労働部は今年3月「外国における社内下請け・派遣現況および制度実態調査」という報告書を公開した。 雇用部の委託を受けた研究陣が直接国外の自動車工場を訪問して調査した内容を載せている。

報告書を見れば、ドイツのフォルクスワーゲン ヴォルフスブルク工場の場合、生産職労働者2万5000人のうち社内下請けはゼロ、派遣労働者が400~500人(1.6~2%)ほど仕事をしているという。 フランス ルノー自動車は食堂・警備など生産工程以外の分野で社内下請けを使っていて、製造業務には例外的に社内下請けが入っていた。
日本の日産自動車も、生産工程では極めて限定された分野だけに社内下請けを使っていた。 社内下請けを使う場合にも正規職と社内下請け労働者がすることは厳格に区分されていると報告書は説明している。 また報告書は「日本トヨタ自動車は派遣勤労と社内下請けという形態で運営しないで、直接雇用された期間制労働者を活用している」と明らかにした。


この報告書の内容に照らしてみても、社内下請けが世界的な趨勢と見ることは無理であり、特に我が国のように生産ラインで社内下請けが正規職と混ざって仕事をするケースはほとんど見当たらないのだ。


経営界だけでなく政府と学界の一部でも、我が国では派遣労働に対する規制が激しいが先進国では派遣労働者を自由に使えるため社内下請けを使わないのだと主張する。 ドイツ・日本・英国などは派遣を全面的に許容している反面、我が国では32の業種だけに限られているというのがその主要根拠だ。


だが労働界では、こうした主張は我が国の「派遣勤労者保護などに関する法律」(派遣法)の片面だけを見ての主張であると反論する。 派遣法第5条第2項を見れば、「出産・病気・負傷などで欠員ができた時、あるいは一時的・間けつ的に人員を確保する必要がある場合」には派遣を自由に使えるようになっている。 また、出産・病気・負傷などの理由の場合は派遣期間にも制限を置いていない。 ベルギー・フランス・スペイン・イタリア・ポルトガルなど多くの国でも我が国のように一時的使用など特別な理由がある場合派遣を許容している。 イ・スボン民主労総事務副総長は我が国の場合、派遣労働が使いにくいからではなく社内下請けに対する規制が全くないから社内下請けを多く使うのだ」と指摘した。


最近の派遣労働に関する世界的な傾向は、規制強化の方向に向っている。 ヨーロッパ連合は2008年「派遣労働に関する指針」を別に作り、派遣労働者に対する保護を強化している。 指針の核心は平等待遇の原則だ。 ヨーロッパ連合会員国はこの指針を今年12月までに国内法に反映させなければならない。 日本も派遣労働に対する問題提起が続くや規制に出た。 現在日本の国会には製造業派遣禁止などの内容が盛られた派遣法改正案が係留されている状態だ。 ドイツのフォルクスワーゲンも最近労使が団体交渉を通じて派遣労働者を大挙正規職に切り替えた。 キム・ソヨン記者


原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/500720.html 訳A.K