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公共開発すると言いながら…元住民に‘分譲価格 暴利’

原文入力:2009-02-24午後02:22:15
住公・SH公社,法廷基準違反して施設費用負担させる
苦情処理委勧告にも‘図太さ’…全国30ヶ所余り相次ぎ訴訟

キル・ユンヒョン記者ファン・チュンファ記者

大韓住宅公社とソウル市SH公社などが公共開発地域に指定したところの元住民たちに法廷基準より高い分譲価格を適用してきた慣行に対して全国30余開発地域で‘分譲金を低くしたり返してくれ’という訴訟が相次いでいる。

現行の‘公益事業のための土地などの取得および補償に関する法律’は公共開発地域に指定して土地を強制収容する場合、移住定着地を提供し道路,給・排水施設など生活基本施設設置費用を事業施行者が負担するように規定している。しかし住公などはこれまで公共開発地域土地を収容し元住民たちに慣行的に一般分譲価格を適用し、あちこちで摩擦を醸し出してきた。

京畿,高陽,楓洞地区宅地開発過程で住居を収容されたオ・某氏など100人は2003年「この地域の元住民たちに一般分譲価格を適用した住公の決定は誤りだ」として、国民苦情処理委員会(苦情処理委)に嘆願を入れた。苦情処理委は2004年2月「生活基本施設費などを除いた価格以下で住宅を供給することが望ましい」として住民たちの手をあげた。楓洞地域の場合、元住民たちに‘一般分譲価格’(2億1千万ウォン余り)から基盤施設設置費(1億5千万ウォン余り)を引いた‘特別分譲価格’(5千万ウォン余り)でアパートを供給しなければならないということだ。

しかし住公が苦情処理委勧告に従わないので住民たちは訴訟を起こし、1・2審で相次いで勝訴し現在大法院に係留中だ。論議が大きくなるや法制処は2007年6月「生活基本施設費用は移住対策者に負担させてはならない」という担当責任解釈を出した。政府も同年10月‘移住定着地’概念を‘移住対策の実施により建設する住宅団地を含む’と具体的に明示して法を変えた。

‘楓洞訴訟’を始め、これまで京畿,富川,素砂、大邱,南山、仁川,松島など全国30ヶ所余りで同様の訴訟が相次いだ。しかし住公などは現在も「‘移住定着地’にはアパートのような‘移住団地’は含まれない」として特別分譲価格の適用を拒否している。住公などが2000年以後に公共宅地開発方式で分譲したアパートは計200余地区150万余世帯で、この内、元住民に対する分譲物量は平均10%程度だ。これら地域で相次ぎ訴訟が提起された場合、訴訟価額だけで数兆ウォンに達すると推算される。ソウル,恩平・チャンジ,バルサン地区などで元住民と訴訟中のSH公社側は昨年10月大法院に「(訴訟で敗れる場合)公社が負担しなければならない金額が1兆ウォンを越える」という意見書を出したことがある。

住公関係者は「大法院の判断を見守っており、敗訴は考えていない」と話した。ユン・スンチョル経済正義実践市民連合市民監視局長は「公共開発地域で家を収容された元住民たちを相手に金儲けをしてきた住公などの慣行は正されなければならない」と語った。

文キル・ユンヒョン,ファン・チュンファ記者charisma@hani.co.kr

写真チョン・ヨンイル記者yongil@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/340589.html

原文: 訳J.S