原文入力:2011-05-09午後08:18:18(1140字)
商店権利金補償など未解決…借家人追い出す‘法改悪’も
話ばかりが賑やかだった。2009年龍山惨事の後‘代替賃貸商店街造成’等、色々な改善案が出されたが、実質的対策はほとんど皆無だった。むしろ土地などの所有主が借家人を追い出すようにさせる‘法改悪’がなされたという指摘が出ている。
先ず、政府は2009年2月‘龍山火災事故後続制度改善方案’を出した。 △組合員に分譲して残った商店は商店賃借人たちに優先分譲権を与え△営業損失に対する休業補償費を3ヶ月分から4ヶ月分に増やすことが核心だった。
商店街優先分譲方案からして単なる品揃えに過ぎないという指摘を受けている。分譲価格が高いだけでなく、残余商店街は事実上商品性が劣る‘未分譲’でありがちなためだ。営業損失補償額もたかが数百万ウォン増えるに過ぎない。最短3年間の平均営業利益を基準として算定するが、零細な商人は所得申告を正しくしない場合も多い。その上、営業利益評価も組合が主導するため、まともに評価されることもないと賃借人は話す。商店借家人が営業損失に対して‘廃業補償’水準の2年分補償を要求するのはこのためだ。
龍山惨事の争点だった商店借家人の‘権利金問題’は依然として未解決状態だ。ソウル市の調査によれば、商店借家人らの補償希望第1順位は権利金補償だった。大部分が莫大な権利金を払っていたり巨額の設備投資資金をかけ、汗を流して商圏を作ったにもかかわらず、権利金は法的に認定されないということだ。整備業者のある関係者は「商圏が熟成されるほど土地補償費は多くなる」として「龍山で所有者が10坪に対し8億ウォンの補償を受ける時、実際に商圏を作った商店借家人が手にするのは3000万ウォン内外だった」と話した。
イ・ジュウォン‘分かち合いと未来’事務局長は「ニュータウン商店借家人対策は実効性のない焼け石に水式対策」とし「商店借家人は他所で同じ条件で店を営める補償を望んでいるだけ」と話した。
住居借家人対策として確定した2009年5月‘都市および住居環境整備法’改正も問題だ。組合が借家人に損失補償をすれば組合事業費から控除するようになっていたが、改正以後にはそれを組合員財産算定額から控除するようにした。これに伴い、借家人のための補償費負担を減らすため、土地などの所有主が借家人を‘背中を強く押して追い出す構造’になった。
水原/ホン・ヨンドク、オム・ジウォン記者 ydhong@hani.co.kr
原文: 訳J.S