原文入力:2009-02-20午後02:19:45
家主たち所得公開敬遠して…借家人要求 頑強に拒否
家賃引き上げ・引き下げで妥協も…国税庁 “契約書で申請可能”
ファン・チュンファ記者
保証金1千万ウォン,家賃45万ウォンのワンルームに住む会社員リュ・某(27・ソウル,黒石洞)氏は最近家賃問題で家主と摩擦を体験した。‘家賃も所得控除になる’という話を聞いて‘家賃領収書’を要求したところ家主はすぐに「それでは家賃を引き上げてやろうか、部屋を明けろ」として頑強に拒否した。契約期間が1年以上残っているリュ氏が強く抗議すると、家主はその時初めて「賃貸所得が露出して困るので駄目だ」として一歩後退した。リュ氏は「家主が税金を払わずに借家人に負担を押し付けることではないか」として不満を爆発させた。
今年2月から家賃も所得控除が可能になり、家主と借家人の間の紛争が相次いでいる。家主らが賃貸所得が明らかになるのを心配して‘家賃現金領収書’の発給を敬遠する場合が多いためだ。ソウル,銅雀区,舎堂洞のワンルームに住むチョン・某(30)氏は家賃領収書を要求して家主に「付加価値税を出せ」というあきれる要求を受けた。チョン氏は「家主が‘賃貸事業者登録をしているのだからあなたが付加価値税10%を弁償しろ’でしたよ」と話した。
‘家賃を下げる’として妥協案を提示する家主もある。ソウル,龍山区,南営洞で家賃50万ウォンのワンルームに住むチェ・某(28)氏は「家主が家賃を2万ウォンを下げるから所得控除申請をしないでくれと言う」として「どうすればさらに利益になるのか悩んでいる」と話した。
家主たちもわめく。ソウル,新村O公認仲介事務所チョン・某(38)代表は「借家人が所得控除を申請すればどんな不利益が出てくるのか尋ねる家主らが多い」として「多所帯賃貸事業をして所得申告を正しくしていない人々は脱税事実が明らかになるため」と話した。
しかしすべての賃貸所得がみな課税対象になるのではない。現行規定上、2住宅以上所有者はすべて家賃賃貸所得を申告しなければならないが、1住宅所有者は基準時価9億ウォンを超過しなければ課税対象ではない。また所得税法上、住宅賃貸所得は付加価値税免税対象だ。
J公認仲介事務所チョ・某(36)代表は「家主たちが税金負担を理由に家賃を上げる場合、ややもすると借家人だけがさらに不利になりうる」と話した。国税庁関係者は「民間賃貸借家人も家主の許諾可否と関係なく国税庁に賃貸借契約書と現金取り引き確認申込書だけだせば所得控除が可能だ」と話した。
ファン・チュンファ記者sflower@hani.co.kr