原文入力:2011-02-25 午前08:53:23(2073字)
←国家保安法違反疑惑で起訴された社会主義労働者連合前運営委員長オ・セチョル延世大名誉教授(一番右側)と、同団体の会員たちが24日午後、ソウル瑞草洞のソウル中央地裁で一審判決が下された後、今後も公開的で大衆的な社会主義運動を続けていくと明らかにしている。 キム・テヒョン記者 xogud555@hani.co.kr
一審裁判所「国家変乱扇動」
他の7人も有罪…控訴方針
ソン・ギョンファ記者
「思想と表現の自由に対する弾圧」との論議を起こした社会主義労働者連合(社労連)前運営委員長のオ・セチョル(68)延世大名誉教授に、裁判所が有罪を宣告した。
ソウル中央地方刑事合議27部(キム・ヒョンド裁判長)は24日、資本主義撤廃と労働者闘争などを主張して国家変乱を宣伝・扇動したという疑惑(国家保安法違反)等で起訴されたオ教授に、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万ウォンを宣告した。共に起訴された社労連会員7人も、懲役1年、執行猶予2年~懲役1年6ヶ月、執行猶予3年およびそれぞれ罰金50万ウォンを宣告された。
裁判所は「社労連の政治的基本立場の「私たちの立場・解説」などや活動を見ると、社労連は武装蜂起ないし暴力革命など暴力的手段による現政権の転覆および新政府樹立を究極的目的でする『国家変乱宣伝・扇動目的団体』に該当する」と明らかにした。
裁判所は、討論会を開いたり、2008年アメリカ産牛肉反対ろうそく集会で、政治新聞『行こう! 労働解放』を配布して、教養書籍を販売したなど起訴された59の容疑事実の中で「武装蜂起ないし暴力革命を通した政府の転覆を主張した」32の行為に全部または一部有罪を認定し、そのような主張なしで資本主義撤廃や政治ゼネストなどを促した残りの容疑は無罪と判断した。判決の後、オ教授は「社会主義運動に対する無理解から出た判決」と言いながら、控訴方針を明らかにした。
オ教授は、2008年2月に社労連を組織し、社会主義革命を通した国家変乱を試みた容疑で、2009年8月、在宅起訴された。
ソン・ギョンファ記者 freehwa@hani.co.kr
「韓国にはまだ思想犯罪があるんですか」国外進歩学者など約250人嘆願書
国内学者約450人も「進歩的学術活動を保安法処罰対象にしてはならない」
←社労連事件年表
ソン・ギョンファ記者
"Dear Judge Kim,…still thought crimes in Korea?" (キム判事様、…韓国にはまだ思想犯罪が存在するのですか?)
ソウル中央地裁で約30回の公判が開かれた間、裁判所の前には国外進歩学者と労働活動家約250人の嘆願書が提出された。国内学者約450人も署名運動を行い、キム・スヘン聖公会大客員教授やキム・セギュン ソウル大教授らは出廷して、「進歩的学術活動と文章までもが国家保安法の処罰対象とは思われない」と主張した。
オ・セチョル教授の有罪宣告の可否について、市民社会団体はもちろん学界の関心が集中した理由は、今回の起訴を契機に、国家保安法を通した「政治的思想の自由に対する侵害」の拡大が憂慮されたためだ。オ教授は、社会主義労働者連合(社労連)で公開討論会と教養書籍販売等を通して、対外的に社会主義運動をしてきた。しかし、現実的に国家変乱を実行する力量が社労連にはなかった。
しかい裁判所は、一審判決を通じて、社労連自体を「国家変乱宣伝・扇動目的団体」と規定して、現政権に実質的な害悪を及ぼす危険性があると判断した。裁判所は「労働階級の大闘争で夏を熱い雰囲気にしよう」というオ教授の文でもフランス1968革命に言及した行為などが政府の転覆のための暴力手段使用の暗示につながれると見た。裁判所は「武装蜂起ないし暴力革命を通した政府転覆の主張」は傍論に書いたが、社労連の社会主義的思想を「国家変乱」と結びつけた検察の控訴事実自体はすべて認めたのだ。
裁判所はその根拠として、1997年ソウル高裁の判決を用いた。通常、国家保安法違反容疑の適用の前提となっている「反国家団体(北韓)」との関連の有無に関係なく、国家変乱扇情・扇動団体が存在することはあり得り、これに国家保安法で処罰を与えることができるという趣旨だ。これに対してキム・トヒョン弁護士は「国家保安法の立法趣旨にはもちろん、反国家団体を前提とした国家保安法に対する憲法裁判所の合憲趣旨に照らした場合、今回の判決は全く合わず、法解釈を過度に拡大した」として「『暴力』主張で有罪・無罪が変わるという基準も非論理的だ」と批判した。
ソン・ギョンファ記者 freehwa@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/465260.html 訳M.S