原文入力:2011-02-24午後08:47:33(1607字)
住居侵入・特殊窃盗罪 異論の余地なし…違法職務活動 免責にならず
ノ・ヒョンウン記者、ファン・チュンファ記者
←国家情報院によるインドネシア特使団宿所侵入事件 関連 法的争点
国家情報院職員らによるインドネシア特使団宿所侵入事件に対する警察捜査が、事件発生一週間を越えても足踏みしている。特に警察総帥であるチョ・ヒョノ警察庁長官は去る21日「国益のためのものであり処罰の実益がないのではないか」とし消極的な態度を示したが、法曹界では「刑法で処罰が可能で、不法行為である以上、国家情報院法にともなう免責は難しい」という意見が優勢だ。
まず特使団宿所に2人以上がこっそりと侵入しノートブックを盗んだ行為自体は、後で返したか否かとは関係なく特殊窃盗罪と住居侵入罪に該当するということが現職検事など法律家たちの一致した見解だ。‘特殊捜査通’として知られるある検事は「今までに明らかになった事件概要を見れば、犯罪成立要件の内 第一歩である特殊窃盗と住居侵入の構成要件に該当するということに異論の余地がない」と話した。
問題は国家情報院要員が特使団の交渉情報を探知しようとした活動が国家情報院法にある‘国外情報’と見ることができるという点だ。ここで国家情報院要員が国家情報院法により遂行した職務活動を刑法で処罰することができるかという論議が出てきうる。しかし専門家たちは、その場合にも刑事処罰に問題がないと判断した。ある検察関係者は「国外情報収集は国家情報院要員の職務範囲内にあるが、国家情報院法もやはり適法手続きに則り職務を遂行することを規定している」とし「令状なしで他人の住居に侵入するなどの不法行為を処罰しないならば法秩序に深刻な穴ができる」と説明した。
国家情報院の職務に関連する犯罪を国家情報院自らが捜査するよう規定している国家情報院法条項も‘捜査管轄’に対する論議の的に浮上している。国家情報院法は‘国家情報院職員の職務と関連した犯罪に対する捜査’を国家情報院の職務範囲に含ませている。これに対して ある‘公安通’検事は 「該当条項を拡大解釈するならば、すべての国家情報院関連事件を自らが調査し処理できるということになり、これを誰が納得できようか」とし「一般刑事法手続きにより警察が事件を処理するのが正しい」と話した。
ノ・ヒョンウン記者 goloke@hani.co.kr
ドラマ‘アイリス’の中のロッテホテルCCTVは鮮明なのに…
去る16日、ソウル、中区、小公洞のロッテホテル19階 インドネシア大統領特使団宿所に国家情報院職員3人が侵入し、特使団職員に発見され逃げるという事件が発生した。警察は言論にこの事件が報道された後の18日、一歩遅れてCCTV画面を確保し分析しているが「画面が曇っており容疑者の顔を確認することができない」という言葉だけを繰り返している。また、24日午前には国立科学捜査研究院でCCTV補正作業が終わったが、警察は「補正の結果、顔を調べられる水準ではなかった」と明らかにした。
だが確認した結果、ロッテホテルのCCTVは補正作業をしなくとも容疑者の顔を識別できる程に鮮明だった。写真は2009年10月から12月まで韓国放送(KBS)で放映されたドラマ‘アイリス’の一場面で、小公洞のロッテホテルCCTV室で撮影されたものだ。ロッテホテル関係者は「ホテル内で起きる盗難事件の容疑者をCCTVで捜し出せる程に画質は鮮明だ」と話した。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/465247.html 訳J.S