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教科部、小中高‘間接体罰’許容

https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/459176.html

原文入力:2011-01-17午後08:48:59(1304字)
施行令改定案…‘学生権利制限’学則も可能に
進歩教育長ら "学生人権条例など無力化" 反発

イ・ユジン記者、ホン・ヨンドク記者

教育科学技術部が学校での間接体罰を許容し、学校長が学則を通じて学生の権利行使範囲を制限することができるようにする内容の小・中等教育法施行令改定案を確定した。改定案が施行されれば進歩指向教育長らがすでに用意したり推進中の学生人権条例と体罰全面禁止指針の修正が不可避となるため、該当市・道教育庁などが強く反発している。
イ・ジュホ教科部長官は17日、ソウル、世宗路、政府中央庁舎でブリーフィングを開き△間接体罰許容△学校長の学生権利行使制限△出席停止などを新しく盛り込んだ小・中等教育法施行令改定案を発表した。

改定案を見れば、身体・道具を利用した直接的体罰は禁止するものの教師が学則に基づき施行する教育的訓育である運動場回りなどの間接体罰は許容することにした。また、問題を起こした学生に対する懲戒方法として‘出席停止’を追加した。出席停止は1997年に廃棄された‘停学’と似た概念で、一回に10日、年間30日の範囲内でなされる。出席停止期間は‘無断欠席’として学校生活記録簿に記載され入試などで不利益を受けることになる。

特に改定案は学校長が教員の教育・研究活動と学生の学習活動を保護し学内秩序を維持するために学生の権利行使範囲を学則で制限できるという内容も含んでいる。教科部はそのために学則に対する最終認可権を市・道教育長が持つようにしている現行小・中等教育法を改定し校長が自律的に学則を制・改定できるようにすると明らかにした。

イ長官はブリーフィングで「一部市・道教育庁の学生人権条例と体罰禁止により触発された現場の混乱を克服するためにこういう措置を用意した」と説明した。

施行令は市・道教育庁の条例や指針より上位法令であるため、条例等は施行令に反する内容を盛り込むことはできない。したがって教科部がこの日発表した改定案が施行されれば、体罰全面禁止等を含む京畿道教育庁の学生人権条例やソウル市教育庁の体罰全面禁止指針は修正が避けられないものと見られる。

京畿道教育庁はこの日、教科部の発表に対し 「事実上、学生人権条例の無力化を誘導しようとする処置」として「教育自治は選出職である教育長が最終責任を負い教育庁の教育政策を推進することなのに、今回の対策は教育長の政策決定と自律性を大きく制約する恐れがある」と強く批判した。

ソウル市教育庁も「基準が不明な間接体罰許容方針でむしろ学校現場の混乱が憂慮される」として「教育長の学則認可権廃止も選挙を通じて当選した教育長の教育政策実現を制限するだけでなく、教育自治の基本精神に反するものではなはだ遺憾だ」と明らかにした。

イ・ユジン記者、水原/ホン・ヨンドク記者 frog@hani.co.kr

原文: 訳J.S