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裁判所、朝鮮王族 李海昇‘親日’認めたが…

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/455742.html

原文入力:2010-12-26午後07:36:58(1071字)
孫が起こした訴訟で "侯爵 爵位は無関係" 判決…財産還収も不可

キム・ナムイル記者

朝鮮哲宗の実父 全溪大院君の5代孫 清淸君 李海昇(1890~?・写真)。
彼は韓日強制併合がなされた直後の1910年10月、日帝から朝鮮人貴族の最高地位である侯爵の爵位を受けた。その年、日本を訪問し天皇に感謝の挨拶をし、伊藤博文の墓に参拝した。 翌年には強制併合の功労を認められ日帝から16万8000ウォン(現在価値 34億ウォン余り)の恩賜公債を受け取った。28年には植民統治に積極的に協力した功を認められ‘昭和大礼記念章’を受け、41年には自発的皇国臣民化運動を行うために結成された朝鮮臨戦報国団の発起人として参加した。42年‘総督が内鮮一体に大きな功績を残した’という文を新聞に掲載し、43年には徴兵制実施監査献金運動を行った。韓国戦争の時、北に拉致され以後の行跡は明らかになっていない。

親日反民族行為真相究明委員会は昨年、李海昇を親日反民族行為者と決めた。 これに対し李海昇の孫であるイ・某(71)氏は李海昇に対する親日反民族行為者指定処分を取り消してくれとし行政安全部長官を相手に訴訟を起こした。

ソウル行政法院行政14部(裁判長 ソン・ジヨン)は 「李海昇が日帝植民統治および侵略戦争に積極協力した事実が認められる」とし原告敗訴判決したと26日明らかにした。ただし、裁判所は侯爵爵位については 「合併の功として受けたとは推定し難く、本格的な親日行為はその後からだった」とし、親日反民族行為から除外した。

一方、同じ裁判所の行政7部(裁判長 イ・グァンボム)は‘親日反民族行為者財産の国家帰属特別法’が施行された後、イ氏が第三者に売った12筆の土地が親日財産であるという親日反民族行為者財産調査委員会の決定を取り消してくれとしてイ氏が起こした別途訴訟で 「日帝から爵位を受けたということだけで韓日合併の功があったとは推測判断できない」とし、親日財産決定を取り消すと明らかにした。これは先月、大法院1部(主審 ミン・イルヨン最高裁判事)がイ氏が起こした別の訴訟で 「親日財産国家帰属決定を取り消しなさい」と判断したことに伴うものだ。 キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

原文: 訳J.S