原文入力:2010-07-18午後10:10:37(628字)
ノ・ヒョンウン記者
部下に苛酷な行為をし部下の金で酒接待に買春までした事実が認められた憲兵隊大隊長が解任手続きに誤りがあるという理由で復職した。
大法院1部(主審 イ・ホンフン最高裁判事)は空軍のある飛行団のキム・某前憲兵大隊長が、空軍参謀総長を相手に起こした解任処分取り消し請求訴訟で 「解任処分が違法だ」とし原告勝訴判決を下した原審を確定したと18日明らかにした。裁判所は判決文で「懲戒委員会はキム氏が席にいない中で懲戒疑惑事実を朗読し、キム氏の陳述が懲戒議決書として全く作成されていない点などを見れば解任手続きにキム氏の防御権行使がきちんとなされなかったと見られる」と明らかにした。
しかし裁判所は「キム氏が主任元士など部下たちに苛酷行為を行い、部下たちが会食費用を出すなど、接待を提供された事実が認められる」として懲戒理由自体は正しいと見た。キム氏は憲兵隊大隊長として勤務した当時、部下と軍務員に11回にわたり苛酷行為を行い、6回にわたり酒代と買春費用を提供され、5回 買春をしたという理由で2008年に解任された。
ノ・ヒョンウン記者 goloke@hani.co.kr
原文: 訳J.S