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最高裁 "一時的道路占拠、交通妨害罪にはならず"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/422239.html

原文入力:2010-05-24午後07:58:36(903字)

キム・ナムイル記者

集会・デモを行い道路を一時的に占拠したといっても刑法の‘一般交通妨害罪’で処罰することはできないという大法院判決が下された。

大法院2部(主審 ヤン・チャンス最高裁判事)は2008年、米国産牛肉輸入反対ろうそく集会当時に道路を占拠し交通を妨害し、これを鎮圧する警察に悪口と共に唾を吐いた疑惑(一般交通妨害および公務執行妨害)で起訴されたカン・某(38)氏の一般交通妨害疑惑に無罪を宣告したと24日明らかにした。裁判所は公務執行妨害疑惑だけに有罪を認め罰金100万ウォンを宣告した原審を確定した。

カン氏はろうそく集会当時、ソウル、中区,徳寿宮大漢門前道路に‘狂牛病国民対策会議’が設置した舞台車両を警察が牽引しようとし、市民50人余りと共に向い側のソウル広場側道路に上がりこれに抗議したが、警察により歩道に押し出される過程で逮捕された。

1審は2種類の疑惑の全てに有罪を認めカン氏に懲役8ヶ月を宣告したが、控訴審裁判所は 「カン氏など50人余りが道路を完全に埋めてはおらず車両通行が不可能ではなかった」とし、一般交通妨害罪に無罪を宣告した。裁判所は「国民対策会議舞台車両により大漢門側道路は車両通行が不可能だったが、カン氏を国民対策会議会員と見る証拠はない」と判断した。大法院も「一般交通妨害罪を適用するには車両通行に顕著に困難な状態が発生しなければならないが(当時は)そうではなかった」とし原審をそのまま確定した。

先立って憲法裁判所は去る3月に道路で開かれた集会やデモに参加したという事実だけで参加者を処罰する根拠とされてきた刑法第185条一般交通妨害罪条項に対し合憲決定をしながらも、「軽微な違反までこの条項で処罰することはできない」と明らかにした経緯がある。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

原文: 訳J.S