原文入力:2010-04-27午後10:35:47(1628字)
選管委 "4大河川・無償給食 意思表現は違法"
法曹界 "基本権制限するには明白な危険立証しなければ"
イユ・チュヒョン記者,ファン・チュンファ記者
"4大河川事業で私たちの土地,私たちの川の大切な生命はみなどこへ行くことになるでしょうか? 環境運動連合会員になって下さい。" 環境運動連合が今月、会員募集ラジオ広告のために製作したこの文句は電波に乗るために‘検閲’を経なければならなかった。 中央選挙管理委員会が "4大河川事業が政党または予備候補者間選挙の争点に浮上したり選挙公約に採択された時期に、こういう内容の広告をするのは公職選挙法に違反する" という解釈を下したためだ。 結局環境運動連合は‘4大河川’という単語を除いて広告を送出した。
4大河川事業などを‘選挙争点’と見て、これに対する意思表現を選管委が制限する問題が6・2地方選挙で‘争点’に浮上している。選挙過程で自由に議論されなければならない政策議題を‘選挙に影響を及ぼす’という理由で規制するのは憲法に保障された表現の自由を抑圧する違憲的解釈という批判が出ている。
選管委は去る26日に資料を出し "選挙争点とは各政党および選挙に出馬しようと思う立候補予定者らが公約として採択したり争点に浮上した政治的・社会的懸案をいう" として "4大河川,無償給食などは選挙争点に該当するので公職選挙法の適用を受け、これに伴い活動の‘方法’に対する規制を受けることになる" と明らかにした。
しかし、選管委のこういう担当責任解釈はいろいろ深刻な問題を抱いていると専門家たちは指摘する。まず‘選挙争点’に対する判断可否だ。イム・ジボン西江大法大教授は 「選管委は公職選挙法により判断するというが、‘選挙争点’は法的用語ではない」として「選挙争点が何か誰が特定するのか、またどんな手順を踏み確定するのか、法のどこにも出ていない」と明らかにした。表現行為を制限するなら、必ず厳格な基準が必要だという指摘も出ている。
パク・ビョンソプ尚志大法大教授は「基本権の表現の自由を制限する時は、現在その危険が存在し明白な時だけ制限することができるという原則(‘現存して明白な危険の原則’)がある」として「もし選挙の公正性のために4大河川反対運動をしないでくれとするならば、それが候補の当落に影響を及ぼすという因果関係が成立するべきで、そのまま包括的に選挙に影響を及ぼすということだけでは規制することはできない」と話した。
選管委が立ち上がり推奨しなければならない‘政策選挙’を選管委自ら阻んでという批判も提起されている。ソン・ヒョクチェ 韓国NGO学会会長は「4大河川,無償給食のようなものこそ私たちの生活の質や韓国社会の未来を決める重要な政策なのに、これに対する議論が活発に広がるよう機会を保障することがむしろ選管委の役割」と話した。ソン・キチュン全北大法大教授は「選挙は単純に公職者を選出するだけでなく、国民の政治的議題が活発に議論され、その過程で国民の同意を得る人が代表に選出される過程」とし「選挙局面ではむしろ政治的表現が活発に保障されるべきで、反対に解釈するのは憲法の基本権を侵害すること」と話した。
これに対し選管委は「私たちは市民社会・宗教団体だけを規制するのではなく、政府の活動に対しても規制する」とし「27日、国土海洋部に公文を送り4大河川事業と関連して現在全国に設置運営中の広報館または広報ブースを選挙が終る時まで暫定閉鎖しろと通知した」と解明した。
イユ・チュヒョン,ファン・チュンファ記者 edigna@hani.co.kr
原文: 訳J.S