原文入力:2010-04-26午前08:16:47(1216字)
"不法示威 不参加確認書 拒否した京畿女性連帯 補助金取り消し違法"
ノ・ヒョンウン記者
2008年ろうそく集会に参加した団体に対し政府が不法示威への不参加を約束しないという理由で協力事業者選定を取り消した措置は違法だという判決が下された。昨年12月‘韓国女性の電話’に対する補助金支給中断を取り消した判決と脈絡が同じで、政府がろうそく集会参加市民団体に対し示している‘不敬罪’政策の不当性を見せる事例に挙げられる。
女性家族部は昨年2月、京畿女性連帯を女性部共同協力事業団体に選定し、1400万ウォン余りの補助金を支給することを決めた。しかし、女性家族部はその年3月、警察庁と企画財政部が提示した基準により「不法暴力示威の主催・主導団体には補助金支給が制限される」とし‘不法示威への不参加確認書’を出せと通知した。京畿女性連帯が確認書提出を拒否し、女性家族部は昨年6月支援団体選定を取り消し補助金支給を拒否した。
これに対しソウル行政法院行政1部(裁判長 オ・ソクチュン)は25日 「行政処分をした後に条件を付けるのは法令に根拠があるか、そのようなことがありうるという可能性を通知した場合にのみ可能だ」とし「女性家族部が協力事業団体を選定する時にこのような要求をせずに、事後に条件を付けたことは違法だ」とし原告勝訴判決をしたと明らかにした。
裁判所は判決文で「行政処分を撤回するのは重大な公益的必要性がある時にのみ認められること」としつつ「2008年ろうそく集会参加有無と2009年協力事業施行力量の間には具体的で直接的な関連性がない」と指摘した。裁判所はまた「京畿女性連帯が対策会議に参加した約1800余団体の中で一つとされているが、不法示威を主催したり主導したと認める証拠もない」と付け加えた。
裁判所は昨年12月にも‘不法集会不参加確認書’を出さなかったという理由で補助金を支給されなかった‘韓国女性の電話’が女性家族部を相手に出した訴訟でも原告勝訴判決した経緯がある。当時裁判所は「女性部が補助金支給目的と関係なく不法示威団体ではないとの趣旨の確認書を提出するように要求することは違法だ」とし「警察庁が作成した名簿だけを根拠に韓国女性の電話を不法示威団体と見なし補助金を支給しないことは裁量権逸脱」と明らかにした。
先立って警察庁は昨年2月‘狂牛病国民対策会議’に名前を挙げた政党と市民団体1842ヶ所を一括して不法デモ団体と規定し、これら団体に政府補助金を支給しないことを要請した経緯がある。
ノ・ヒョンウン記者 goloke@hani.co.kr
原文: 訳J.S