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5・16革命裁判所判決も‘国家賠償責任’

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/412669.html

原文入力:2010-03-27午後12:00:33(1089字)
‘民族日報’事件 懲役刑 イ・サンドゥ氏遺族に20億賠償 判決

ソン・ギョンファ記者

‘1961年5・16軍部勢力が犯した誤りについては2010年、現国家が賠償する責任がない?’

‘<民族日報>事件’連座者に対する損害賠償裁判で国家が "当時の判決は5・16軍事政変で執権した軍部の強圧によったもので違法性が阻却される" と主張し敗訴した。‘軍部状態=違法性阻却理由’という国家の‘独特の’主張を裁判所が受け入れなかったわけだ。違法性阻却理由とは、形式的には不法行為だが、実質的には違法でないと見るに足る特別な事情がある場合を称する法律用語だ。

民族日報事件に関わり懲役10年を宣告された前民族日報常任論説委員イ・サンドゥ氏の遺族が国家を相手に出した損害賠償請求訴訟で、国家は当時すべての国家機関が軍部により強圧された状態であり正常な国家権力の行為とは見られず、違法性阻却理由に該当するために損害賠償責任はないと主張した。

ソウル中央地裁民事合議31部(裁判長 ファン・ジョクファ)は、これに対して "掌握されたものでも国家機関であり、それも大韓民国だ" と見た。裁判所は判決文で "軍部により国家権力が掌握された状態で、その国家権力によって(判決が)なされたのであるから違法性阻却理由が存在しない" と明らかにした。また裁判所は当時判決をした革命裁判所が "5・16軍事政変を正当化し進歩言論を弾圧しようとした組織的な国家権力の不法行為に便乗し、事実認定および法律適用を顕著に誤らせた" と指摘した。

裁判所は続けて‘5年がすぎて消滅時効(損害賠償の権利を行使できる期間)が完成された’という国家の主張に対しても "イ氏の再審判決が確定する時まで損害賠償を請求することに客観的な障害があった" として排斥した。

これに伴い裁判所は "不法行為に対する慰謝料と有罪判決確定日の1961年10月31日から現在までの遅延損害金を合わせ計20億ウォン余りを賠償せよ" と判決したと26日明らかにした。1961年‘民族日報事件’当時、イ氏は懲役10年の刑を宣告された後、1965年に特別赦免で釈放され1987年に亡くなった。裁判所は昨年、イ氏の再審で無罪を宣告した。

ソン・ギョンファ記者 freehwa@hani.co.kr

原文: 訳J.S