原文入力:2010-02-18午後10:28:23(1468字)
‘時局事件 再審無罪’真っ向対立する検察
チェ・ヤンジュン,故チャン・ソクク氏など 無罪判決に上訴…過去史反省‘知らぬフリ’
ソン・ギョンファ記者
検察が既存の‘慣行’を破り、最近 時局事件再審無罪判決に従わず相次ぎ上訴している。‘過去史整理’を白眼視する検察のこういう動きは‘数十年ぶりに無罪判決を受けた方々の傷をさらに深くする’という批判を買っている。
検察は周辺の謀略のために国家保安法違反事犯に追いやられ、20年余ぶりにソウル高裁で無罪を宣告されたキム・某(71)氏事件に対し去る12日上告した。ソウル高裁は再審で拘置所義務記録を通じキム氏が脊椎打撲で痛みを訴え鎮痛剤を打った事実などを確認し、原審判決に対し「苛酷行為があったというキム氏主張の信憑性を確認できたのに捜査機関での自白をそのまま有罪の証拠とした」と指摘した経緯がある。
検察は先立って‘在日本朝鮮人総連合会に抱き込まれスパイ活動をした’という罪で1983年懲役15年,資格停止15年を宣告され27年ぶりの先月14日ソウル中央地裁で無罪を宣告されたチェ・ヤンジュン(71)氏事件も控訴した。また‘人民革命党再建委’事件で連座者を匿ったという理由で1974年に有罪を宣告され翌年獄死したチャン・ソクク(当時48)氏事件も控訴手続きを踏んだ。
検察は拷問有無が不明だったり原審過程で証拠に同意した点などを理由に挙げる。検察はチェ氏事件に対し「‘任意同行後拘束’は当時の捜査慣行と見え原審裁判所がチェ氏の苛酷行為主張を排斥した」とし「‘拷問で虚偽自白をした’という主張だけで(当時作成した)被疑者尋問調書の証拠能力を否認することはできない」と明らかにした。チャン氏事件に対しても「原審でチャン氏が証拠に同意した」と説明した。
法曹界では検察が時局事件再審判決に上訴しないという慣行を捨てたのは、過去の過ちを反省しない態度と一脈通じるという分析が出てきている。検察は‘過去史清算’が話題だった参加政府時期に国家情報院や警察庁とは違い過去史整理を回避しつつも時局事件再審判決には大部分上訴しなかった。しかし、昨年‘カン・キフン氏遺書代筆事件’に対し裁判所が再審開始決定をするや長文の抗告理由書を通じて反論し、積極的に対応する態度変化を見せた経緯がある。
再審請求人らが拷問など国家暴力の犠牲になった証拠が明らかになった状況で、単に‘当時犯行を自白した’という論理を展開するのは行き過ぎという指摘も出ている。再審裁判所らは‘原審法廷で防御権が十分に保障されなかった’とか‘拷問などで任意性がない心理状態で自白した’という点などを有罪判断を覆す主要根拠として見ているためだ。特に1975年獄死したチャン氏の場合、彼が匿った人物として指定されたイ・某氏はすでに再審で無罪が確定した。それでも検察はチャン氏に罪があると主張する。先月、再審で無罪を宣告されたチェ氏は「無罪宣告でやっとの思いで解かそうとしていた恨が(検察の控訴で)また固まっている」と話した。
検察関係者はこれに対し「個別事件ごとに懸案がみな違い、審理が充分でないと判断する時には控訴するということだけ」と話した。
ソン・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr
原文: 訳J.S