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同じ時局宣言‘無罪-有罪’2つの判決 なぜ?

原文入力:2010-02-04午後09:37:16(1714字)
仁川地裁 "政治的意思表現 慎重にすべき" 有罪
全州地裁 "表現の自由 制限は最小限に"   無罪

パク・ヒョンチョル記者,イ・ジョングン記者

←全教組仁川支部イム・ビョング支部長(右端)と幹部たちが4日午前、仁川南区,鶴翼洞,仁川地方裁判所で開かれた宣告公判が終わった後、法廷を出て同僚教師の挨拶を受けている。後方に立っている人々は共に法廷に立ったキム・ヨンウ政策室長(右2番目)とイ・ソンヒ事務局長. 仁川/イ・ジョングン記者root2@hani.co.kr

全国教職員労働組合(全教組)教師らの時局宣言に対する全州地方裁判所と仁川地方裁判所の1審判決は、これらの行為を国家公務員法が禁止する集団行為と見るか見ないかにより分かれる。2つの判決は本質的には△憲法が保障する表現の自由を教師にはどの程度保障するべきか△時局宣言が公益に反する政治的行為か否かを巡り見解の差を示した。

国家公務員法第66条は 「公務員は労働運動その他で公務以外のことのための集団行為をしてはならない」 と規定している。検察は教師たちの時局宣言を 「教育政策の他にも政府・与党の言論政策,集会禁止措置,ろうそく集会・PD手帳捜査,盧武鉉前大統領逝去など、政派間利害対立が尖鋭な懸案に対する偏向的意見提示」と規定した。これに伴い時局宣言は「教員労組法が禁止した政治活動であり、公益に反する公務以外の集団行為」と主張した。

4日有罪を宣告した仁川地方裁判所刑事3単独クォン・ソンス判事は、教師たちの行為が政治的だと規定し、結果的に教師または公務員には表現の自由の許容範囲を狭く見なければならないという態度を示した。

クォン判事は時局宣言が 「教育と関連ない時局状況や政策に対する認識、それにともなう国政刷新要請であり、これは政治的意思表現」として、法が禁止した集団行為と判断した。彼は判決文で 「表現の自由はどの基本権より重要だという事情を勘案しても、教師の政治的意思表現は他の公務員たちよりより一層慎重でなければならない」とし「国家に望むという点を表現したのでなく全教組が主導した政治的意思表明に同調したと見られる」と明らかにした。

←‘時局宣言’教師たちに対する1審裁判所の相反する判決 論議

反面、去る1月に無罪を宣告した全州地方裁判所刑事4単独キム・キュンテ判事は、教師たちの表現の自由を一律的に制限してはならず、刑罰は法律で明確に規定されなければならないという原則を強調した。キム判事は判決文で「国家公務員法が禁止する‘公務以外の集団行為’は‘公益に反する目的のために職務専念義務を怠るなどの影響をもたらす集団行為’として縮小解釈しなければならない」と明らかにした。キム判事は憲法裁判所決定と大法院判例を根拠に 「公務員は一般国民より言論・出版・集会・結社の自由を制約する必要性が大きいこともあるが、その場合にも制限される自由と保障しようとする公益を比較して避けられないと判断される最小限の程度にとどまらなければならない」と強調した。したがって「憲法精神に忠実な国政運営を望むということに過ぎないので、公益に反する行動には該当しない」と判断した。

またキム判事は「大韓民国のすべての権力は国民に由来し(憲法第1条2項)、国民の意思により権力を行使するべきだが、表現されなかった国民の意思を解釈できないので、そのために言論・出版・集会・結社の自由(憲法第21条)がすべての国民に保障されなければならない」とし「これは教師に対しても同一だ」と強調した。

裁判所内外では時局宣言をしたという理由だけで教師たちを処罰しなければならないのかに対する明確な判例がなく、両事件は結局上級審で‘整理’されなければならないと見ている。

パク・ヒョンチョル記者fkcool@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/402927.html 訳J.S