原文入力:2009-12-07午前07:26:05
請負業者 転職拒否するや 数回人事発令
高裁 "ストレスがパニック障害などの発病要因"
ノ・ヒョンウン記者
外注化過程で請負業者への転職を拒否した職員が‘人事不利益’にともなうストレスで病気になれば、これを業務上労災と認定しなければならないという判決が下された。
ナム・某氏は1995年LG電子顧客サービス部門に入社し、ソウル コールセンターなどで顧客相談業務を担当してきたが、2002年10月に相談業務を外注化することを決めた会社側から退社して請負業者に移れとの勧告を受けた。周辺同僚らとは別に、この勧告に従わず会社に残っていたナム氏に‘苦難の道’が始まった。
ナム氏は入社後、継続して顧客相談業務を担当してきたが、会社は2003年1月に携帯電話修理教育の履修を受けるようにし、資材業務補助職に発令した。初めての業務であった。その後2年余りの間に水原,ソウル,大田,亀尾,釜山と6回の遠距離人事発令が続いた。会社はナム氏にきちんとした職務を与えず、勤務評定は最低点に近かった。その間、ナム氏は持続的な退職勧告を受けなければならなかった。
ナム氏は結局2005年3月に事務室で勤務中にれ応急室に搬送された。‘過呼吸症候群疑症’と‘適応障害’の診断が出てきた。治療を受けたが症状は良くならず、2007年には‘パニック障害’と‘再発性憂鬱性障害’判定まで受けた。ナム氏は勤労福祉公団に療養承認を申請したが、公団側は「ナム氏の疾患はナム氏の個人的なストレスによるものであり、業務とは因果関係がない」として不承認決定を下した。ナム氏は訴訟を起こし、1審のソウル行政法院も同じ理由で原告敗訴判決をした。
しかし、ソウル高裁行政3部(裁判長 ユ・スンジョン)は1審を破棄し勤労福祉公団の療養不承認処分を取り消すとし、原告勝訴判決をしたと6日明らかにした。裁判所は判決文で「ナム氏が几帳面な性格と強い業務成就動機を持っているなどぜい弱要因があたっとしても、請負業者への転職圧力,頻繁な転勤,職務未付与など業務上の理由により受けたストレスが複合的に発病要因になったと見ることができる」と明らかにした。続けて裁判所は「たとえナム氏に対する人事命令が正当だとしても労働災害保険法が定める保険給付は使用者の故意・過失と関係なく業務上労災を補償しなければならない」と判断した。
ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr
原文: 訳J.S