原文入力:2009-05-22午前12:19:01
“規模と場所だけで集会禁止は過剰統制”
市民団体 “憲法訴願出し不服従運動展開する”
キル・ユンヒョン記者
政府が労働界のストライキなどを理由に ‘都心集会’ を禁止したことに対して ‘憲法が保障する基本権である集会の自由を締めつける違憲的措置’ という批判が相次いでいる。政府の方針が貫徹されれば1970~80年代の権威主義時代のように集会開催が事実上許可制に後退し自由な意思表現が制約を受けるという憂慮も大きくなっている。▲関連記事3面
参加連帯・民主労働党など80ヶ余りの市民社会団体で構成された ‘民主主義守護,公安弾圧阻止のための市民社会団体ネットワーク’ は21日声明を出し「国民が主権を行使する貴重な疎通通路であり政治過程に能動的に参加する民主市民の権利である集会・示威の自由を妨げることは違憲」として「政府の都心集会禁止方針に憲法訴訟を提出し全面的な ‘不服従運動’ に突入する」と明らかにした。
チョン・テウク仁荷大法学専門大学院教授は「集会の具体的危険が明確にあらわれる前にすべての集会を場所と規模だけを基準として禁止するということは過剰統制であり違憲素地が非常に大きい」と指摘した。
実際に憲法裁判所は2003年10月、大使館など外交機関周辺100m内での集会を禁止した ‘集会および示威に関する法律’(集示法)条項に対して違憲決定を下し「集会の禁止と解散は集会の自由をより少なく制限する他の手段を皆尽くした後にはじめて考慮されうる最終的な手段」と明らかにした。
政府が集示法を過度且つ恣意的に解釈しているという指摘も提起された。憲法裁判所は1992年1月、集会禁止通告と関連して ‘顕著に’ ,‘社会的不安’ , ‘憂慮’ 等の文句が挙げられた当時の集示法条項に違憲決定を下した。憲法裁判所は当時、決定文で「漠然とした表現を使い国民の集会・デモの自由と権利の本質的な内容を侵害した」と明らかにした。憲法裁判所の決定で集示法の集会禁止関連条文は今のように「集団的な暴行・脅迫などで公共秩序に直接的な威嚇を及ぼすことが明白な集会・示威」に変わった。
パク・クンヨン参加連帯司法監視センターチーム長は「改正条項は市民の基本権を制限する時 ‘明白’ と ‘現存’ の原則に従わなければならないということを表現したもの」として「こういう判断を可能にするには集会予定場所に鉄パイプ・火炎瓶などが行き交う程度の危険が確認されなければならない」と指摘した。
政府の集会禁止方針で私達の社会の民主主義が1970~80年代水準に後退するという憂慮も出ている。民主化以前までの集示法は名目上 ‘申告制’ の枠組みを維持したが、‘裁判に影響を及ぼす心配がある集会’,‘憲法の民主的基本秩序に背く集会’等を禁止・解散対象に明示した。はなはだしきは ‘官公庁の業務に邪魔になりうる集会’ まで禁止対象だった。
こういう憂慮はすでに現実に現れた。‘平和と統一を開く人々’(平統者)は1999年10月から今月まで毎月一回ずつソウル,光化門のKT社屋前で ‘反米連帯集会’ を開いてきたが、21日 ‘他の集会が予定されている’ という理由で突然禁止通告を受けた。ユ・ヨンジェ平統者,米軍問題チーム長は「116回も平和的に行われてきた集会が不許可になった」として「私たちの社会が1970年代に戻ったのではないかという気がする」と話した。平統者はソウル地方警察庁に異議申請を出しこれが受け入れられなければ集会禁止を取り消せとの内容の行政訴訟を出すことにした。
オ・ドンソク亜洲大法大教授は「集会の自由は国家政策に不満を持つ人々が共同の意思表現をして個人が社会から孤立することを防ぐ大変重要な基本権」として「社会的葛藤を合理的に調整するために国家は国民が何を言おうとしているのか聞かなければならない義務がある」と批判した。
キル・ユンヒョン,イ・ギョンミ記者charisma@hani.co.kr
原文: 訳J.S