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食い逃げ・脅迫・性売買まで…それでも法曹人か?

登録:2013-10-16 18:27 修正:2013-10-17 17:27
弁護士懲戒 百態…去る4年間、懲戒委回付 大幅増加
業界競争激化により供託金横領など生計型非行も
法廷に用意された弁護人席

 賃貸料滞納・供託金横領など弁護士業界の不況を反映した‘生計型弁護士’、受託料を受け取りながら法廷に出て来もしない‘食い逃げ弁護士’、判事誹謗に相手側弁護士まで脅迫する‘組織暴力弁護士’、未成年者買春など法曹人の基本まで踏み外した‘破廉恥弁護士’まで。

 弁護士1万5千人時代を迎え、弁護士懲戒件数が毎年増加している。 懲戒類型も弁護士法違反だけでなく、横領・暴行など一般刑事犯罪に拡大している。 国会法制司法委員会キム・フェソン セヌリ党議員が16日法務部に提出させた‘2009~2013年弁護士懲戒現況’を見れば、大韓弁協弁護士懲戒委員会に回付された弁護士数は2009年33人、2010年29人に続き、2011年37人に増加し、昨年には47人へと大幅増加した。 今年は去る7月までに既に36人の弁護士が懲戒委に回付されており、懲戒委回付件数で最高記録を更新するものと見られる。

 懲戒内容を見れば、ソウル弁護士会所属C弁護士は事件受託料を受け取りながら何の事件進行もせず、受託料を返すこともなかった。 B弁護士は訴訟を委任されても提訴期間が過ぎた後に訴状を提出し却下判決を受けた。 依頼人としては弁護士の怠惰を理由に青天の霹靂をむかえたわけだ。 懲戒委に回付されたC弁護士には停職1年、B弁護士には過怠金300万ウォンの懲戒が下された。 また別のB弁護士は保管していた供託金を依頼人の許諾なく事務室運営費用として使ってしまった。 横領を犯したB弁護士にも過怠金300万ウォンが賦課された。 ソウル弁護士会O弁護士は、タクシー運転手に対する暴行で、仁川(インチョン)弁護士会C弁護士は無免許飲酒運転で、それぞれ100万ウォン、300万ウォンの過怠金懲戒を受けた。

 その他にも△弁論期日欠席(過怠金300万ウォン) △インターネットで判事誹謗(停職1ヶ月) △携帯電話メールで他の弁護士を脅迫(過怠金200万ウォン) △契約書偽造(停職1年) △虚偽自白提案で犯人逃避ほう助(過怠金300万ウォン) △対立する両側の当事者から事件受任(双方代理・過怠金300万ウォン) △服役者に携帯電話提供(過怠金100万ウォン) △未成年者買春(過怠金200万ウォン) △飲酒ひき逃げ(過怠金200万ウォン)等で懲戒を受けたことが分かった。 キム・フェソン議員は「ロースクールのために輩出される弁護士数が大きく増え、弁護士業界の競争も熾烈になる中で事件受任不正だけでなく法曹人とは信じがたい不正までが増加している。 弁護士の倫理審査をより一層強化する必要がある」と指摘した。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/607313.html 韓国語原文入力:2013/10/16 17:48
訳J.S(1287字)