本文に移動

検察 "正修奨学会‘会合3人組’証人召還せず"

‘保有株式売却報道’2回目公判

検察自ら容疑の立証をあきらめたもよう
"ハンギョレが商業的利用" ゴリ押し 主張

 去る大統領選挙を控えてチェ・フィリプ当時正修奨学会理事長と<文化放送>(MBC)イ・ジンスク企画広報本部長、イ・サンオク戦略企画部長の正修奨学会の保有株式売却秘密会合内容を報道したチェ・ソンジン<ハンギョレ>記者の通信秘密保護法違反容疑裁判で、検察が核心証人であるチェ・フィリプ前理事長など3人を証人として召還しないと明らかにした。 これは検察自ら容疑の立証をあきらめる形なので異例的な措置と受け止められている。

 19日ソウル中央地裁刑事5単独イ・ソンヨン判事の審理で開かれたチェ記者の2回目公判で、ソウル中央地検刑事2部イ・ポンチャン検事は、いわゆる‘会合3人組’を証人として召還する問題について「証人は盗聴事件の被害者であり、被害者を法廷で話させることが公開的な恥さらしを与えることだ。 (証人尋問が)ハンギョレ新聞の商業的な用途に利用されかねない」と話した。

 これに対してチェ記者の弁護人であるキム・ヒョンテ弁護士は「検察が(核心証人を召還しないことにより)容疑立証をあきらめる異常な裁判は初めて見た。 検察が会合3人組に対する証人尋問を阻むのは、朴槿恵(パク・クネ)大統領の顔色伺いとしか見られない」と反論した。

 これに先立ってチェ記者は、会合3人組が検察で述べた調書内容を裁判の証拠として使うことに同意しなかった。 これに伴い、3人組の検察陳述調書を証拠として使うには、彼らが法廷に証人として出てきて‘陳述調書内容に間違いない’と確認する手順を踏まなければならない。 その際、被告人であるチェ記者側も彼らを相手に反対尋問をし防御権を行使できることになる。 検察はそのような状況を避けようとしていると見られる。

 だが、会合3人組の対話内容を録音したファイルを確保出来なかった検察としては陳述調書が核心的な証拠であるだけに彼らを証人として召還し、陳述調書確認手順を踏むのが当然だ。 また、会合3人組の陳述調書が証拠として認められす、彼らが法廷に証人として召還されることもないならば、盗聴されたと主張する彼らの被害者陳述が全くない状態で裁判が進行される格好になる。

 キム弁護士は「チェ記者の報道が刑法の規定する正当行為だったという事実を立証するためにも、3人組に対する証人尋問は絶対に必要なので、検察が証人尋問を放棄するならば弁護人側から彼らを証人として申請する」と語った。 キム弁護士は録音ファイルも裁判所に証拠として提出すると明らかにした。

 イ判事は「対話録音ファイルを検証した後(会合3人組の)証人採択可否を決める」と明らかにした。

パク・テウ記者 ehot@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/578796.html 韓国語原文入力:2013/03/20 08:19
訳J.S(1280字)