原文入力:2012/02/09 18:57(813字)
青年労働者の労働条件維持・改善などのために作られた世代別労働組合‘青年ユニオン’が正式労組として認められる道が開かれた。ソウル行政法院行政13部(裁判長 パク・ジョンファ)は9日ソウル地域の青年労働者(満15~39才)の労働組合である‘青年ユニオン14’がソウル市を相手に出した労働組合設立申告差し戻し処分取消請求訴訟で「差し戻し処分を取り消しなさい」として原告勝訴の判決を下した。
‘青年ユニオン14’は昨年4月、組合員2人でソウル市に地域労組設立申告書を出した。しかしソウル市は「組合員中の1人が勤労者ではない求職者であり、その組合員を除けば事実上1人労働組合となり、団体性を備えていない」として差し戻し処分をした。 労働組合法は勤労者でない者が加入した場合、労働組合として認定しないよう規定している。
裁判所は「労働組合法の‘勤労者でない者’といは勤労意思または能力を持たない人(自営業者、自営農民、学生など)を指す」として「一時的に失業状態にある者や求職中の者も労働3権を保障する必要性がある限り‘勤労者’の範囲に含まれる」と明らかにした。 裁判所は「求職中の原告組合組合員を勤労の意志や能力がない自営業者、自営農民、学生などと同じように見て労働組合法上の勤労者でないとすることはできない」と付け加えた。
ソウル市関係者は「青年ユニオンが合法労組として登録することを阻んだ法的障害が消えたと判断する」として「青年ユニオンの労組設立申告を受け入れる側で積極的に検討する」と話した。
キム・ジョンピル、クォン・ヒョクチョル記者 fermata@hani.co.kr
原文: 訳J.S