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"国家請求権放棄は個人請求権と関係ない" 日本 公開文書 主要内容

https://www.hani.co.kr/arti/international/japan/410007.html

原文入力:2010-03-14午後07:10:35(898字)

チョン・ナムグ記者

日本政府が韓日協定締結当時‘個人請求権’は消滅していないと判断した内容を含む文書は大きく3種類だ。

まず1965年4月6日に作成された‘平和条約で国民の財産および請求権放棄の法律的意味’という文書がある。対外秘の表示がされたこの文書は "国際法上、国家は他国によって自国民の私的権利が侵害された場合、相手国に請求を提起できる権利を持っている。この時、国家の請求権は国民個人に加えられた侵害から生じるものだが、国家の請求権は法律的には独立した権利" と書いている。この文書は‘国家が請求権を放棄するのは個人が相手国に国際法上の請求権を持つのか否かとは関係ない独立した権利を放棄すること’という解釈の大前提となる。

同年6月、協定締結前に拿捕された日本漁船船主らの請求権問題を扱った文書は "(請求権が全て消滅したという)韓日協定2条により日本国は拿捕漁船と関連した国際法上の賠償請求権を放棄することになる" とし "拿捕漁船船主の返還請求権と損害賠償請求権が認められるかは韓国側法律に従うことになる" と判断している。この時の法律とは、この懸案に対し特別に定めた法律ではなく損害賠償一般に対する責任と手続きを定めた法律と解釈される。

3番目はその年の9月1日に作成した‘日韓請求権条約と韓国にある私有財産などに関する国内補償問題’という文書だ。

この文書は "韓日協定の意味は国民の財産権を互いになくし請求権を解決しようということではない" とし "(請求権がないといったことは)拿捕漁船船主らが韓国に請求を提起した時、(政府が)外交保護権を行使しないと約束したものだ。損害を受けた国民に対しどんな救済措置をするかは政策上の配慮により慎重に検討する問題" と明らかにしている。

東京/チョン・ナムグ特派員

原文: 訳J.S