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10年引きずる三星車負債 清算時点‘てきぱきてきぱき’

原文入力:2009-11-17午後02:39:43
三星生命 上場 急流はなぜ?
控訴審判決 切迫し資金確保に出たもよう
支配構造改編・持ち株会社転換 契機ともなる

キム・スホン記者

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上場(企業公開)に留保の態度を示していた三星生命が16日電撃的に上場推進を公式化した背景に金融界内外の関心が集まっている。三星生命側では「資本拡充を通じグローバル保険会社として跳躍するために上場に出た」と明らかにしたが、業界では三星自動車借金問題解消と同時に三星グループ支配構造問題改編と連結して解釈する見解が優勢だ。

■上場通じ三星車借金問題解決

生保会社の上場問題は上場差益を株主と契約者の持分配分問題を巡り何と18年間にわたり論議を繰り広げてきた。去る2007年4月、市民団体などの反対を押し切り政府が上場差益を株主の持分とする側に結論を下した。以後、去る10月生保会社として初めて東洋生命が上場を果たし、ミレアセット生命と大韓生命が来年上場を準備している。

三星生命はこの間、上場と関連して留保の態度を示してきたが最近になって積極的上場推進に転進したことが知られた。業界では三星車借金関連訴訟の輪郭がある程度把握され、上場をこれ以上遅らせるのが難しくなったという分析が出ている。

三星は1999年、三星自動車が法廷管理に入り債権団の損失が発生するや、イ・ゴンヒ前会長所有の三星生命株式350万株を株当り70万ウォンで債権団に担保提供した。三星は2000年末までに三星生命上場を通じて確保した資金で借金を返し、足りなければイ前会長と系列会社が責任を負うことで債権団と合意した。しかし以後、生保会社上場問題が暗礁に乗り上げ、債権団は2005年12月、イ前会長と三星系列会社らを相手どり三星車借金2兆4500億ウォンと延滞利子を含め計4兆7380億ウォンを償還せよとし訴訟を起こした。

昨年1月1審裁判所は三星系列会社らが債権団所有の三星生命株式を代行処分し2兆3000億ウォンを支給する義務があるとし、原告一部勝訴判決を下した。引き続き、去る8月控訴審で裁判所が三星と債権団間に調停を勧め、遅くとも来年初めの裁判所交替前までには控訴審が終えられると観測され、三星が三星生命上場を通じた資金確保に出たものと見られる。

■三星支配構造改編の信号弾?

2007年に生保会社上場が可能になった以後も三星生命が上場を引き延ばしてきたのは支配構造問題のためだった。2008年末まで三星生命の筆頭株主はエバーランドだった。エバーランドは三星生命株式の19.34%(銀行信託分6%含む)を保有している。こういう状況で三星生命が上場すれば、エバーランド保有の三星生命株式が市価で評価され、エバーランド保有の三星生命株式はエバーランド総資産の50%を越えることになる。その場合、エバーランドは三星生命を子会社に持つ金融持株会社と見なされる。金融持株会社法は持ち株会社(エバーランド)所属の金融会社(三星生命)は製造業者を所有できないよう規定している。したがって、三星電子持分の7.21%を持っている三星生命は、保有している三星電子株式を処分しなければならず、結局三星グループは三星電子を中心にした製造業グループと三星生命を中心にした金融グループに分割されることになる。

だが、イ前会長がグループ役員らの名義で保有していた三星生命借名株式を‘三星特検’事態後の今年1月に実名に切り替えたことで状況が逆転した。イ前会長が20.76%の持分率となりエバーランドを抜き筆頭株主となることで、金融持株会社法に絡む‘金融産業分離’の鎖から抜け出すことになった。ところが相変らず問題は残っている。筆頭株主のイ前会長とエバーランドの持分差は1.42%ポイントに過ぎない。したがってイ前会長が三星生命株式の一部をイ・ジェヨン氏に相続したり、上場差益を実現するために売却した場合、再びエバーランドが筆頭株主となり金融持株会社法規定の適用を受けることになる。三星生命上場後にもグループ支配構造を巡る論議はいつでも再燃しうるわけだ。

キム・スホン記者minerva@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/388115.html 訳J.S