今後、芸能マネージメント社(芸能企画会社)の情報公開義務が強化される。 また、芸能人専属契約標準案が用意された。
公正取引委員会は31日、芸能マネジメント産業の公正な取引環境を作るために‘芸能マネージメント社・芸能人(志望生)・製作社間の模範取引基準’を制定したと明らかにした。
まず芸能人志望生から各種名目で金銭を強請り取るなどの詐欺行為を阻むために芸能マネージメント社の情報公開を大幅強化した。 マネージメント社は名称・住所・経歴など会社と代表者に関する基本情報と施設・人材・財務状態などをインターネットなどに公開しなければならない。
芸能人専属契約書は歌手・演技者など類型に応じて標準案に従うようにした。 同時に青少年および女性芸能人と関連しては人権保護方針を作り公開しなければならない。
映画・ドラマなどの製作業を兼ねるマネージメント社が自社制作物に所属芸能人を無償出演させることも禁止された。 マネージメント社は芸能人に製作業兼業の事実をあらかじめ知らせ、自社制作物に出演させる時は事前に同意を得なければならない。 同意しなかったからとして不利益を与えることも禁止した。
芸能人の収入と費用は芸能人別に分離し管理して、2人以上が一緒に活動する場合は芸能活動別に管理するようにした。 また、芸能人が要求すればマネージメント社は7日以内に会計帳簿と入出金内訳を公開しなければならず、収入は受領日から45日以内に精算・支給しなければならない。 事前の同意なく契約当事者の権利を一方的に譲渡したり、著作権などの権利を無条件にマネージメント社に帰属させる行為も禁止される。
マネージメント社がこのような義務に違反した時は、売上額の2%以内の課徴金が賦課され、深刻な違反事項は検察に告発される。
キム・ジンチョル記者 nowhere@hani.cokr