原文入力:2012/08/17 19:55(352字)
8月18日ブリーフィング
ソウル行政法院行政3部(裁判長 シム・ジュンボ)は17日、日系貸付業者の三和貸付(三和マネー)がソウル江南区(カンナムグ)庁長を相手に出した営業停止処分取消請求訴訟で原告敗訴判決した。 三和マネーは18日から6ヶ月間営業が停止される。 裁判所は判決文で「原告は貸付取引が満期になって自動延長される場合、従来利率をそのまま適用し、利子を超過受領した」として法定最高金利が年49%から44%に下がったのに既存の高い金利で利子を不当に得ていた事実を認めた。
原文: 訳J.S