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ソウル江東区(カンドング)‘大型マート・SSM 義務休業’施行 目前

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/522132.html

原文入力:2012/03/05 22:26(951字)

ソウル地域では初めて…今日の本会議で議決

 先月、全北(チョンブク)全州市(チョンジュシ)が路地商圏を保護するために大型マートと企業型スーパーマーケット(SSM)の日曜日隔週休業を強制したのに続き、ソウルでは江東区が初めて大型マート・企業型スーパーマーケットの日曜日隔週義務休業を条例に明示した。

 去る1月に公布された改正流通産業発展法が大型マート規制権限を市長・郡守・区庁長など基礎地方自治体長に握らせたが、ソウルの他の自治区が具体的方針を定めずためらっている中で出てきたものであり江東区の今回の措置が注目を集めている。

 江東区議会は地域の大型マートと企業型スーパーマーケットの深夜営業(午前0~8時)を制限し、毎月第2、第4日曜日を義務休業日と定めた‘流通企業共生発展および伝統商業保存区域指定などに関する条例改正案’が先月29日常任委である行政福祉委員会を通過したと5日明らかにした。 6日の本会議議決手続きが残っているが、江東区関係者は「与野党の議員が等しく混ざった常任委でも改正条例案が全員一致で通過しただけに本会議議決では問題ないだろう」と見通した。

 条例が施行されれば今月の第4日曜日から江東区(カンドング)地域のイーマート千戸(チョンホ)店・明逸店、ホームプラス江東店、2001アウレット千戸店など大型マート4店舗と企業型スーパーマーケット16店舗は毎月第2、第4日曜日には営業できない。 営業制限時間に違反すれば違反回数に応じて1000万~3000万ウォンの過怠金を払わなければならない。

 パク・チャンホ江東区議会行政福祉部委員長(民主統合党)は「改正流通法の趣旨が地域小商工人を保護するためであり、これを適用する自治団体でも法の趣旨を生かして実質的効果を上げることができる日曜日を休業日に決めなければならないということに議員全員が共感した」と話した。

オム・ジウォン記者 umkija@hani.co.kr

原文: 訳J.S