原文入力:2011-03-03午前08:27:33(1088字)
来年4月の第19代総選挙から在外国民も投票権を行使する。在外国民は国民の一人として国家機関構成に参加する憲法的権利がある。在外国民投票は地球村時代に国民統合にも役立つ。できるだけ多くの在外国民が参加し選挙過程も公正に管理されるよう細心に準備していかなければならない。
中央選挙管理委員会が在外選挙に郵便投票を部分的に導入することにしたという。現行公職選挙法によれば在外国民が投票をするには我が国の外交公館に設置された投票所を直接訪問しなければならない。したがって公館が設置されていない国の在外国民は投票をするために国境を越え他国にある我が国公館を訪ねて行かなければならない。そのため選管委は△一つの公館が色々な国を管轄し公館投票が難しかったり△国内法上、兵営内には投票所を設置できず、作戦地域を離脱できない派兵軍人に限り郵便投票を許容することにしたという。一部の国で投票参加が事実上不可能な問題点を解決するという点で望ましい措置だ。
だが、公館があっても とても遠く実質的に投票に参加しにくい在外有権者の問題に対しては相変らず解決策が提示されていない。たとえば米国、アリゾナ州ノゲルロスに暮らす永住権者が、ロサンゼルスの総領事館まで行くなら1泊2日かかる。その上、郵便受付ができず2回も公館を訪問しなければならないので計3泊4日の時間と1500ドルの費用がかかるという。一部の同胞団体はこのような事情を挙げ現行公職選挙法に対する憲法訴訟を出した。政界でもパク・ジュンソン(ハンナラ党)・キム・ヨンジン(民主党)議員らが郵便投票を拡大実施しようという選挙法改正案を発議した。
選挙管理当局は代理投票の危険性を挙げ郵便投票の拡大に難色を示している。だが、経済協力開発機構会員国の3分の2ほどは在外国民郵便投票を許容している。最近、国会立法調査処は投票用紙に‘本人確認誓約書’を添付し、投票者に責任性を増す方法を提案した。国内でも障害者に郵便投票を許容するケースがある。論議の余地を結局なくすことが難しいならば、外交公館の他に巡回投票所を豊富に運営する方法もあるだろう。
重要なことは選挙管理負担ばかりを言うのではなく開かれた姿勢で多様な問題解決方法を研究していかなければならないという点だ。国民の参政権行使はそれくらい大切だ。
原文: 訳J.S