原文入力:2009-10-09午後07:53:32
複数労組許容と労組専従者賃金支給禁止を来年から施行するかを巡り論難が拡大している。韓国労総は一昨日、政府がこの二つの施行を一方的に強行しようとしていることに抗議し、労使政委員会不参加を宣言した。更にハンナラ党との政策連帯の破棄まで検討することにした。二つの懸案は1997年の労働法改定時に法制化されたが、その施行は継続猶予されている。当初、法改定時には施行を5年先送りし、2001年には再び5年、2006年にも3年の猶予を決めた。
複数労組問題は一つの事業場に組合員対象者が重なる労組を2以上許すことの可否に関することだが、結社の自由を保障するという側面からこれ以上禁止してはならない。韓国経営者総協会は労組乱立を憂慮して反対しているが、大きい混乱が起きる余地は大きくない。交渉体系をよく準備すれば混線を避けることに困難はないわけだ。複数労組を許せば‘御用労組’論難を鎮める効果も期待される。
専任者問題の核心は会社が専任者に賃金を与えてはならないと法で規制することの可否だ。この懸案を法で規定している国は殆どない。ただし専任者賃金を会社が支給しないことが一般的な傾向ではある。労働界は普通は法で規制していないという点を前に出し、政府や使用者団体は賃金を与えている例が多くないという点を前に出し対抗している。両者の主張がそれぞれ一理あるようだが、問題の核心は労使間の自律交渉の保障だ。この問題にまで政府が介入する理由がないというのが国際的な認識だ。
その上、専任者賃金の支給が使用者側に無条件不利なわけでもない。会社が専任者賃金を支給することにより労組に一定の影響力を行使でき、実際にもそう作用している。代表的なケースが専任者数の交渉過程だ。賃金を支給しなくなれば、会社が専任者数の決定に介入する余地も消える。外国の多くの労組が専任者賃金を要求しないのもこれを意識したためだ。結局、専任者賃金は両面的な性格を帯びているという話だ。
今は複数労組を許し労働法の専任者賃金規定を削除することにより10年以上続いた論議を終わらせる時となった。細部的な問題は韓国労総の提案のように民主労総を含めた労-使-政協議体で議論すれば良い。
原文: 訳J.S