原文入力:2011-05-27午後08:46:10(1885字)
クォン・ヨングク弁護士・民主弁護士会労働委員長
政府は去る18日に始まった金属労組傘下柳成企業支会労働者らのストライキに対して 「労組が生産施設を占拠し管理職社員の工場出入りを源泉封鎖したことは、排他的占拠として明白な不法」であり「労組が不法行為を持続するならば法と原則により強力に対応する」と公言し、24日午後4時頃 柳成企業牙山工場に警察兵力30個中隊を投じ籠城組合員全員を連行した。果たして柳成企業支会労働者らの占拠ストライキは明白な不法か? でなければ不法な職場閉鎖に対抗した避けられない選択であったか? その真実を顧みる必要がある。
柳成企業労使は2009年、臨時団体協議で‘2011年1月1日 昼間連続2交代制および月給制実行を目標にして推進するにあたり、昼間2交代制導入関連重要事項を2010年特別交渉で進行する’という内容の合意書を締結した。‘昼間に仕事をし夜には睡眠をとれるようにしてくれ’という勤労者たちの切実な要求を受け入れ労使が合意したのだ。昼間連続2交代制施行を控えて実際にそれを施行しなければならない柳成企業は2011年5月13日、労働委員会調整手続きに達する時まで計11回開かれた労使交渉でいかなる施行案も提示しなかった。
ついに労働委員会調整手続きで合意事項に背馳する4班3交代案を提示することにより合意事項を無にしようとする内心を見せ、その背景は元請け会社である現代・起亜車の要求に従ったものであることが明らかになった。
現代自動車購買管理本部長の乗用車内から発見された、柳成企業名義の‘昼間連続2交代導入関連問題点および推進方向’文書で「柳成企業労使間昼間連続2交代施行合意時、現代車/起亜車本交渉に一部変数発生憂慮」があるとし「現代車/起亜車施行前‘先施行’労使合意防止」を注文していることが確認されたのだ。‘柳成企業(株)争議行為対応要領’というまた別の対外秘文書を見れば、柳成企業は去る13日、職場閉鎖公告文を作成し、翌日 職場閉鎖公告文掲示板を注文・製作しストライキ賛否投票を実施する前にすでに職場閉鎖と正門封鎖のための準備を完了したことが明らかになっている。
これを知る術もない柳成企業支会は去る17・18日の両日にかけてストライキ賛否投票を実施し、78.2%で可決されるや18日午後1時30分頃から2時間ほど部分ストライキを行った後、正常業務に復帰した。それでも会社はこの日午後5時頃‘夕8時付けで職場閉鎖(組合員に限り職場閉鎖)に突入する’という内容の職場閉鎖公告文を掲示し、午後8時 日没時間をチャンスと見て力の行使のために採用した用役警備と会社管理者らを動員し正門を封鎖し勤務のために出勤した夜間組組合員らの出入りを阻止した。
このように柳成企業の職場閉鎖は柳成支会労働者らの争議行為に対する対抗・防衛手段として行われたものではない。現代・起亜車グループの利害が絡んだ昼間連続2交代制の先施行合意を無にする目的で実質的支配者である現代車の介入下で断行された攻撃的職場閉鎖として労働法上許されない不法争議行為だ。
組合員のみを対象にした今回の職場閉鎖は、管理者と非組合員を通じた工場稼動を意図することにより労働組合の単純労務提供拒否(ストライキ)だけを通じた交渉力確保を事実上不可能にさせた。ひいては外部勢力である用役警備らを動員して組合員らを事業場外に追い出すことにより、組合員らにとって自身の仕事場を守らなければならないという危機意識を刺激した。これは結果的に組合員にとって実質的な交渉力確保と仕事場死守のために占拠ストライキを選択するよう誘導したのと変わらない。
防御的な目的を抜け出し、使用者自身の意図を貫徹するための攻撃的職場閉鎖は我が国の憲法と労働法が決して許容しない。(最高裁2007年12月28日宣告2007年度5204判決)その理由はこのような職場閉鎖を許容すれば、優越的地位を持つ使用者が労使間の勢力均衡を回復することを越え、憲法上の権利である労働者らの団体行動権を事実上 破壊する攻撃手段として活用する危険があるためだ。
攻撃的職場閉鎖から自身の生存権を守るための労働者らの工場占拠ストライキは従って正当だ。
クォン・ヨングク弁護士・民主弁護士会労働委員長
原文: https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/480100.html 訳J.S