原文入力:2010-03-14午後08:05:07(1063字)
日本が1965年韓日協定締結当時、軍隊慰安婦や強制徴用被害者の個人請求権を認める判断をしていたことが日本外務省の文書で確認された。現在、日本でなされている徴用被害者の訴訟などにこういう事実が反映されなければならないのはもちろん、日本政府が日帝被害者に対する責任を幅広く認める契機になることを願う。
個人請求権とは日帝が犯した誤りに対し被害当事者が責任を問える権利をいう。日本政府は韓日協定2条を挙げてこの請求権の有効性を否定してきた。この条項には‘両国および国民間の請求権に関する問題が完全に、そして最終的に解決されことを確認する’となっている。だが多くの専門家たちは、協定で消滅したのは国家の外交保護権だけであり個人の権利まで国家が放棄することはできないと指摘してきた。今回発見された文書は、日本自らが当時からこういう判断をしたことを示している。そうでありながら今まで別の話をしてきたのだ。
今回の文書以外にも日本側の個人請求権消滅主張は根拠が薄弱だった。百歩譲って個人請求権問題と関連した当時の韓国政府の責任を一定部分認めても、慰安婦問題と強制徴用など日帝の人権侵害に対する損害賠償責任と国際犯罪行為に対する刑事責任は全く解決されないためだ。その上、慰安婦問題は日本側が慰安婦の存在自体を否認することにより協定に含ませることができず1990年代になって本格提起された。請求権消滅を主張する最小限の根拠すらないわけだ。
今回のことは日帝被害者に対する責任問題をきれいに解決する踏み石としなければならない。まず韓日協定と関連したすべての文書がはやく公開されなければならない。日本は我が政府が2005年に協定文書を公開して出て、3年後の2008年に文書の一部を公開したし、今回の文書もこれら文書の中にあった。さらに重要なことは日本政府の態度変化だ。今回の文書も「個人請求権は条約締結国の国内措置により処分されるだろう」としているだけに、日本政府が先に責任を認めてこそ根本的な事態解決が可能だ。
現在の日本政府は過去の歴史問題を解決することに比較的前向きだと伝えられている。特に鳩山由紀夫総理は過去に慰安婦関連法案発議過程で主導的に参加することもした。今こそ具体的な行動で示す時だ。
原文: 訳J.S