再採用基準を厳しく定めた非正規職の博士大学研究員の更新期待権を認め、合理的な理由のない再採用拒否は不当解雇という裁判所の判決が下された。
ソウル西部地裁民事11部(裁判長 ウ・ラオク)は、延世大学教育専門研究院専任研究員(博士)として仕事をして再採用が拒否されたA氏が、学校を相手に「解雇は無効」として出した訴訟で原告勝訴判決したと11日、明らかにした。A氏は2011年3月1日に任用されたが、2017年2月28日勤労契約の満了を通報された。教育専門研究院の任用規定は「教育専門研究院の総任用期間は博士学位所持者は6年を原則とする。ただし、業績がきわめて卓越と認められる場合、特別な理由がある場合には6年を超えて再採用できる」と明示している。
しかし、裁判所は「被告は原告とほぼ同じ時期に(人事評価)80点を超えた研究員に対して再採用契約を締結した点などに照らしてみる時、原告には再採用基準の80点を超えれば勤労契約が更新されるという正当な期待権がある」と判断した。さらに「相当な衝突があったセンター長が提出した人事資料を判断するにあたっては、衝突関係から発生しうる恣意的評価の危険性を考慮しなければならない」として、被告が提出した人事資料だけでは「再採用拒否決定に合理的な理由がない」と裁判所は結論を出した。
事件を代理したリュ・ハギョン弁護士は「就業規則に契約期間をあらかじめ制限しておき例外的に延長する場合には厳格な基準によると明示していても、期間制労働者の契約更新期待権を幅広く認めた判決だ。裁判所が非正規職労働者の労働権を積極的に保護したことに意味がある」と評価した。