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[社説]有罪でも処罰はしないという三星事件判決

登録:2009-08-16 08:48
https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/371302.html原文入力:2009-08-14午後07:44:03
裁判所がサムソンSDS新株引受権付き社債安値発行と関連して、イ・ゴンヒ前三星グループ会長などの背任罪を認めながらも、1審と同様に執行猶予を宣告した。すでに租税脱税疑惑で執行猶予を宣告された上に重ねてこういう判決をしたために‘面倒見’という批判を避けにくい。

安値発行に対して背任罪を認めた点は1審裁判所の色々な誤りと無理強い論理を正したことでありまだ幸いだ。裁判所判断のとおり、新株引受権を公正な行使価格より大幅に低くイ・ジェヨン氏などに渡し、会社に227億ウォンの損害を及ぼしたとすれば厳然たる不法だ。それに見合う法的責任を問うのが当然だ。それでも裁判所は常識外の論理で追加処罰を免除した。

裁判所は一株当り価格の格差が小さいので非難の可能性も小さいという論理を展開した。会社に及ぼした損害額が合計いくらかによって控訴時効や量刑を異にする関連法の趣旨に外れる。そのような形が許されるならば安く株式を譲渡しても株式数を増やしさえすれば大きな損害を及ぼしても大丈夫だという話になる。ひとりの面倒を見ようとしてこういう混乱を引き起こすは愚かだ。

裁判所は企業の犯罪でよく用いる‘損害をすでに返済した’などの減刑要件を今回も繰り返した。だがサムソンSDSの監査報告書などによればイ前会長が返済した形跡はない。また事件の経緯を見れば、他の軽減要件どころか加重要件ばかりがおびただしい。株主・勤労者など被害者が多数で犯罪収益を役職員の借名口座等を通じて隠匿したし、企業支配権を強化・継承するためのものという点などはすべて大法院の新しい量刑基準が加重処罰要件に挙げているものだ。背任額227億ウォンならば4~7年の重刑に該当して、このような点を考慮すれば執行猶予ははなから不可能なことだった。他の人であれば重刑を宣告する罪なのに、このように面倒を見てあげてどのように法の前の平等を語ることができようか。裁判所自ら今回の判決を恥じなければならない所以だ。

三星グループ経営権不法承継事件は特検や裁判所でもきちんと糾明できなかったし、それでも一部明らかになった不法にさえ裁判所は無罪などの免罪符をあげた。今回の破棄控訴審判決でこれ以上の処罰も難しくなるようだ。司法正義と経済正義のためには残念でならない。とは言えイ・ジェヨン氏への経営権継承が不法だという点だけは今回の判決でより一層明らかになった。三星の反省と責任を負う姿がなければならない時だ。

原文: 訳J.S