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セウォル号救助に過失があっても国の責任は限定的に

登録:2014-10-07 00:37 修正:2014-10-07 08:07
検察がセウォル号事故に関する捜査結果を発表した6日午後、檀園高犠牲者たちが安置されている京畿道平沢市青北面の西湖追慕公園奉安堂でイさんの遺骨箱のそばにイさんがはめていた時計の時間が4時16分を指している。 平沢/キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

 セウォル号事故の過程で救助業務を怠った容疑(業務上過失致死など)で当時現場に出動した救助責任者である海上警察123艇長を検察が不拘束起訴した。 セウォル号救助失敗に対する政府の責任を政府機関が一部認めたことになり、今後の賠償などにどんな影響を及ぼすかに関心が集まっている。 事故直後、海洋警察のナンバー2である次長らが水難救助業者であるオンディーヌ マリン インダストリーの便宜を図るために救助作業を遅らせていた事実も明らかになった。

 最高検察庁刑事部(部長チョ・ウンソク)は6日、セウォル号沈没事故に関する捜査結果を発表し、海洋警察123警備艇のキム・ギョンイル艇長(警衛)を業務上過失致死傷の容疑で追加起訴したと明らかにした。 キム艇長は事故当時、現場を統制する現場指揮官の役割を与えられたにもかかわらず、乗客を退船させようとせず事故の被害を拡大した疑いを受けている。 救助責任者が適切に対処できなかった過失のために304人が亡くなったという因果関係を認めたわけだ。

 検察関係者は「セウォル号乗務員の過ちと、セウォル号船主の管理不良、救助責任者の任務怠慢などが重なって多数の犠牲者が発生した点を考慮して、業務上過失致死容疑を適用することにした」と説明した。 これに先立って法務部は“国家責任を認めた格好になる”として、キム艇長に対する業務上過失致死容疑の適用に反対し、最高検察庁との軋轢が生じているという報道が出回ることもあった。

 検察の起訴により政府はセウォル号の船主である清海鎮(チョンヘジン)海運とセウォル号事故に対する民事上の共同不法行為者として責任を分担することになる展望だ。 現場の救助責任者であるキム艇長に、セウォル号事故犠牲者に対する業務上過失致死傷容疑を認める際に“事実上の共犯”という法理を適用したためだ。 したがって国家の責任が法的にどこまで認められるのかを巡って法廷などでの論議が避けられなくなった。

 国家賠償訴訟に詳しいある弁護士は「キム警衛の有罪が認められれば共同不法行為者として過失比率に応じて損害賠償責任を負うことになるが、政府の責任はそれほど大きくはならないものと見られる」として「船を沈没させておきながら自ら退船命令を下さなかった事故の1次責任者に較べて、救助作戦に失敗した2次責任者の過失比率が微小なため」と話した。 最高検察庁関係者も「事故を起こした責任の大きさと救助過程での一部責任は比較することは難しい」と説明した。 だが、事故後にセウォル号の実質的所有主であったユ・ビョンオン(死亡)一家にすべての責任を転嫁してきた政府に戻ってくる政治的道義的な責任は大きくならざるをえない。

 検察はこの日、民間水難救助業者であるオンディーヌにセウォル号救助・捜索業務を任せるために水中捜索作業を遅延させた容疑(職権乱用権利行使妨害)で海洋警察のチェ・サンファン次長(治安正監)とパク・ジョンチョル捜索救助課長(総警)、ナ・ホスン災難対備係長(警監)を不拘束起訴し、セウォル号事故に関する捜査を事実上終えた。 検察はセウォル号事故の直間接的関連者388人を立件し、このうち154人を拘束したと明らかにした。

ノ・ヒョンウン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/658626.html 韓国語原文入力:2014/10/06 22:35
訳J.S(1693字)

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