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「進歩党代理投票、刑事処罰できない」 裁判所、起訴された45人初の無罪判決

登録:2013-10-12 22:14 修正:2014-09-03 16:26

 去年の3月の統合進歩党比例代表党内予備選の過程でなされた代理投票を刑事処罰できないという裁判所の判断が出てきた。 自律を保障した政党の党内選挙戦に“直接選挙”という公職選挙の原則をそのまま適用してはならず、この事件の場合、代理投票の可能性を認識しながらも傍観した党指導部の責任がより大きいという趣旨だ。 統合進歩党不正予備選関連事件はこれまで全て有罪が宣告されており、今後最高裁の判断が注目される。

 ソウル中央地裁刑事35部(裁判長ソン・ギョングン)は7日、統合進歩党党内選挙戦電子投票過程で党員として登録された知人や家族、友人から携帯電話で転送された認証番号をもって代理投票をした容疑(業務妨害)で起訴されたチェ・某(48)氏など45人に、全員無罪を宣告した。 裁判所は「憲法は公職選挙については直接選挙原則を規定しているが、政党の党内選挙戦については憲法および法律のどこにもそのような規定が存在しない。 むしろ各政党が自律決定することを保障している」と明らかにした。 公職選挙の直接投票原則が党内選挙戦でもそのまま遵守されなければならないという検察の公訴事実は前提からして誤っているということだ。

 裁判所は△統合進歩党が電子投票の手続きと方法に関して何の規定も置いていないこと△選挙当時代理投票をしてはならないと選挙権者たちに知らせたことがない点などを総合すれば、電子投票が「必ず直接投票をしなければならない」という原則を担保するためのものだとは断定できないと説明した。

 反対に裁判所は「家族・親戚・同僚など一定の信頼関係がある人々の間で委任によってなされる通常水準の代理投票は甘受する意思だったものと見られる余地が充分だ。 この程度の代理投票であれば、民主的基本秩序を害したり選挙権者の意思を歪曲したなど選挙制度の本質的機能を侵害するものとは見難い」と話した。

 特に裁判所は「事前に代理投票の可能性を十分に認識しながらも投票率を高めることだけに執着して代理投票を最大限統制できるような技術的措置を自ら放棄し、これを禁止する規定さえ全く置かずに投票を実施した党役員および選挙業務担当者に根本的かつ重大な責任がある。 このような状況で一般党員が自分で判断して直接投票という最善の行動を取るようにしなかったからといって、彼らに対して道徳的非難は別にしても刑事責任を問うことはできない」と強調した。

 ただし裁判所は「党内代理投票行為が無制限に許されるとか、常に業務妨害罪にならないとかいう趣旨ではない。 具体的な事情によっては僞計による業務妨害罪成立如何が問題になる素地はある」と付け加えた。

 検察は統合進歩党の不正党内選挙戦疑惑を捜査して510人を起訴し、これまでに判決が下された11件は全て有罪が宣告されている。 党内選挙戦も国会議員を選ぶ過程の一つであるから、公職選挙法が適用されなければならず、携帯電話の認証番号を利用した電子投票方式は直接投票を前提にしたものと見て、業務妨害罪を認めたものだ。 現在2件が最高裁の判断を待っている。

 イ・ジンハン ソウル中央地検2次長は「今回の判決は憲法上の直接・秘密選挙などの選挙原則に真っ向から反している」と反発した。

イ・ギョンミ記者 kmlee@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/606145.html 韓国語原文入力:2013/10/07 22:38
訳A.K(1551字)

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