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‘全斗煥 追徴法’国会法司委 審査開始 違憲論突破口 見つけられるか

登録:2013-06-19 21:36 修正:2013-06-20 07:32

 全斗煥前大統領は確定した追徴金2205億ウォンの内、533億ウォン(24.2%)だけを追徴された。 ガチガチに隠された残り1672億ウォン中の相当額は息子チョン・ジェグク氏など家族と周辺の人に預けたり不法贈与された可能性が大きい。 未納追徴金を還収するためのいわゆる‘全斗煥追徴法案’審査が18日国会法制司法委員会で本格的に始まった。 この日開かれた法司委法案審査第1小委員会には公務員犯罪に関する没収特例法、犯罪収益隠匿の規制および処罰に関する法律、腐敗財産没収および回復に関する特例法、刑法改正案と特定高位公職者に対する追徴特例法制定案など計8件の関連法案が上がってきている。

 これらの法案は現在は3年に過ぎない追徴時効が、天文学的な不法財産を追徴・没収するには過度に短いとみて、△追徴確定後3年が過ぎれば財産差し押さえ△現在3年の追徴・没収時効を10年に延長△犯人の家族(第三者)でも不法財産ではないという事実、あるいは善意の取得を自ら立証できない場合、追徴できる内容を含んでいる。

 民主党は6月国会で関連法案を処理する強い意志を明らかにしている。 反面、セヌリ党は未納追徴金還収という大きな枠組みには共感するとしながらも、「遡及立法と連座制の恐れがある」という違憲論を前面に出して法案制定には消極的態度を見せている。

 これに対して法曹界と国会内では‘親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(親日財産還収法)’を挙げて、全斗煥追徴法違憲論は説得力がないという指摘が出ている。 2011年3月憲法裁判所は代表的親日派である閔泳徽(ミン・ヨンヒ)などの子孫64人が親日財産還収法は違憲として提起した憲法訴訟事件審判で合憲決定を下した。 憲法裁判所は親日財産でないという立証の責任を財産取得内訳をよく知っている親日派の子孫に負わせることが適当であるとし、遡及立法についても「民族離反的性格などに照らして親日財産の遡及的剥奪を十分に予想できた」と合憲理由を説明した。 連座制に関しては「子孫が直接取得した財産を帰属させることではないため、連座制禁止原則に反しない」と決定した。 法務部のある関係者は「過度に短い現行追徴時効の問題点があるので、時効を延長して全前大統領に適用することは可能だと見る」と話した。

 民主党は20日、全前大統領の隠匿財産と未納追徴金還収を促すために、ソウル西大門区(ソデムング)延禧洞(ヨニドン)にある全前大統領の自宅を抗議訪問することにした。 ‘全斗煥前大統領など不法財産還収特別委員会’委員長であるチェ・ジェソン議員は「カン・ギジョン議員が委員長である‘民主党5・18歴史わい曲対策委’、5・18光州(クァンジュ)民主化運動団体会員たちと抗議訪問することにした」と明らかにした。 抗議デモは自宅前で行われる。 特別委はまた、民主党ソウル西大門(ソデムン)地域委員会とともに‘全斗煥自宅空け渡し’署名運動も進める。 全前大統領に対する過度な警護のせいで地域民が不便を被っているという判断のためだ。 キム・ナムイル、ソン・ホジン記者 namfic@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/592498.html 韓国語原文入力:2013/06/19 20:30
訳J.S(1466字)

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