12・3非常戒厳に対する捜査が行われていた当時、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)による逮捕令状執行を妨害した尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領に対し、韓国最高裁判所(大法院)が懲役7年の判決確定を言い渡した。12・3非常戒厳に関して尹前大統領が起訴された事件の中で、初めての最高裁判決となる。
最高裁3部(主審:イ・スギョン最高裁判事)は9日午後2時、尹前大統領の特殊公務執行妨害、職権乱用・権利行使妨害などの事件の上告審の判決言い渡しで、双方の上告を棄却し、原審の懲役7年の判決を確定した。戒厳宣布から583日目にしての最高裁判決となる。
尹前大統領は、昨年1月に公捜処による逮捕令状執行を大統領警護処の人員を動員して阻止した疑い(特殊公務執行妨害)が持たれていた。また、戒厳宣布時に国務会議のかたちを整えるためだけに一部の国務委員のみを召集し、国務委員の戒厳審議権を侵害した疑い(職権乱用・権利行使妨害)、戒厳解除後に虚偽の戒厳宣布文を作成し、後にそれを廃棄した疑い(大統領記録物法違反、公用文書損壊、虚偽公文書作成・行使)、海外広報秘書官に戒厳に関する虚偽の公報の作成を指示した疑い(職権乱用・権利行使妨害)で、一審では懲役5年、二審では懲役7年の判決を受けていた。内乱事件を捜査したチョ・ウンソク特別検察官チームは、一審・二審ともに懲役10年を求刑していた。
最高裁は「原審の判断が、論理・経験則に違反し自由心証主義の限界から外れていたり、犯罪成立に関する法理を誤解しているという誤りはない」とし、刑を確定した。