若者アルバイト労働者の半分以上が、週の労働時間が15時間未満の「超短時間労働者」であることが分かった。労働基準法は、事業主は週に15時間以上働く労働者に有給休暇を与えなければならないと規定しており、これを避けようとする「小細工」だと指摘されている。
青年ユニオンは9日、ソウル鐘路区(チョンノグ)の世宗文化会館前で「2020アルバイト最低賃金・週休手当て実態調査」の結果を発表した。青年ユニオンは先月8日から今月7日までの1カ月間、カフェ、コンビニ、飲食店などで働く20~39歳の若者660人に、オンライン・オフラインで、週休手当てが支給されているか、最低賃金を受け取っているかなどを聞いた。この日発表された実態調査の結果によると、回答者の半分以上の348人(53.4%)が、週15時間未満の「超短時間労働者」だった。労働基準法上、週の労働時間が15時間未満の労働者は、週休手当てを受け取る権利や4大保険に加入する義務がない。
実際、同調査で「最低賃金のほか、週休手当ももらっている」と回答したアルバイト生は6.6%にとどまった。法律に抵触しない範囲で「超短時間」で雇用し、雇用費用を節約しようという事業主の小細工だという指摘が出た。ある回答者は「ほとんどの事業所では、労働者への週休手当の支給を避けるため、巧妙に勤労時間を減らしている」と答えた。青年ユニオンのキム・ヨンミン事務処長も「事業主たちは週休手当てをはじめ、各種の労働権の保障義務を回避するために切り刻んで雇用している。最低賃金が上がっても、若者アルバイト労働者は週の労働時間が15時間未満の超短時間労働を強要されるため、所得の絶対的水準が低い」と述べた。
調査結果から、週休手当てを受け取れていない回答者は、受け取っている人より16.7%低い最低賃金しか受け取っていないことが分かる。青年ユニオンのチョン・ボヨン政策チーム長は「超短時間労働者は新型コロナによる解雇リスクに最前線で直面している。賃金の不安定性を緩和できる最低賃金は、いつにも増して重要なセーフティネットとなっている」と述べた。
青年ユニオンはこの日、実態調査の結果発表とともに、最低賃金の1万ウォン以上への引き上げなどの要求案を提示した。青年ユニオンのイ・チェウン委員長は「現在の最低時給に週休手当てを含めた金額である、時間当たり最低賃金1万320ウォン(約1190円)を基準として、最低賃金交渉が始められるべき」とし「週当たりの所定労働時間15時間未満と以上の間で発生する賃金差別を解消できるよう、週休手当てを基本給化すること」を要求した。