主に明け方の時間帯に仕事をしている環境美化員(清掃労働者)が、今後は他の労働者と同じく昼間に仕事が出来るようにする中央政府レベルのガイドラインが設けられた。
環境部は5日「環境美化員の安全のために、夜間と明け方の作業から昼間に切り替えるなどの内容を盛り込んだ『環境美化員作業安全指針』を全国の地方自治体に6日通知する」と明らかにした。現在多くの環境美化員が夜間と明け方の暗い環境で仕事をしているために、睡眠不足と疲労累積などに苦しみ、その結果安全事故が多発しているというのが政府の診断だ。これを解決するために、明け方の時間帯に仕事を始める慣行を改善しようということだ。
清掃車両が起こす安全事故を防止するための措置も強化される。車両の側面と後方に映像装置の設置を義務化し、作業者がどこでどんな作業をしているかを車両の運転者が常に確認できるようにした。また、車両の後方で作業する環境美化員が、排気ガスに露出され続ける問題を解消するために、清掃車の排気口を道路方向に90度曲げることにした。そのために国土交通部に車両安全基準の特例として反映することを要請した。環境美化員が、作業途中に積み込み口のカバーや圧縮装置などの機械装置に挟まる事故が相次いでいることに対する対応として、環境美化員が直接操作する安全スイッチと、手ではなく膝など他の身体部位で機械作動を止められる「安全停止レバー」の設置も義務化された。
この他に、環境美化員が猛暑、厳寒、大雪、豪雨、PM2.5などにさらされ、作業の安全に問題が生ずる時には、作業時間を短縮したり中止するなどの措置を取れるようにする内容も指針に含まれた。
今回の指針は、2015~2017年の3年間に1822人の環境美化員が作業中に安全事故に遭遇し、このうち18人が亡くなるなど、環境美化員の作業環境の深刻さに対する批判世論が続く中で出された。全国の環境美化員4万3000人に適用され、自治体長と清掃代行業者の代表は指針の遵守を年に一回以上点検し、その結果を地方自治体のホームページに公開しなければならない。