高麗人が韓国国内に自由に滞在し就職できるようにする「高麗人特別法」改正の請願運動が繰り広げられる。高麗人とは20世紀初め、ウズベキスタンなど中央アジアに強制移住させられた朝鮮人の子孫をいう。
光州(クァンジュ)広域市の高麗人同行委員会は15日、高麗人国民委員会(ソウル)、高麗人ノモ(京畿道安山)など全国の高麗人支援団体と協議し、高麗人特別法改正請願運動を繰り広げていく方針を明らかにした。光州地域の各界の有識者400人余りが参加した高麗人同行委員会は11日、光州市月谷洞(ウォルゴクドン)の光州高麗人村青少年文化センターで発足式を開き、このように決定した。
光州市光山区(クァンサング)月谷洞一帯には高麗人4000人余りが暮らしている。問題は、高麗人4世の場合「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」で外国人に分類されるという点だ。このため、高麗人4世は満20歳の成人になると韓国を離れ自分が生まれた国に行き、短期観光ビザ(C3)を取得して再び韓国に入国しなければならない。国内に留まるためには3カ月ごとに出国して再入国しなければならない状況だ。法務部は昨年9月、満20歳以上で親とともに国内居住中の高麗人4世に2019年6月末まで一時的に訪問同居ビザ(F1)資格を付与した。
高麗人特別法の改正要求運動は、高麗人4~6世も同胞と認められるようにしようというのが核心だ。2013年3月から施行された「高麗人同胞の合法的滞在資格の取得及び定着支援のための特別法」は、中央アジア諸国に住む高麗人を支援する法案であり、国内に住む高麗人には形骸化した法だ。昨年、一部の国会議員が発議した改正案には高麗人の国内滞在と就職を自由にするように明文化した規定が含まれているが、議論がきちんと行われていない。セナル学校の校長イ・チョニョン牧師は「高麗人同胞に投票権がないせいか、国会で進展がない状態」だと指摘した。
パク・ヨンス高麗人同行委員会委員長は「在外同胞滞在ビザ(F4)を取得し、美風良俗を害することを除いて全ての職種で働くことができる改正案が可決されるよう、請願運動を積極的に展開する」と話した。